○昭島市固定資産評価審査委員会規程

平成11年11月5日

固定資産評価審査委員会告示第1号

固定資産評価審査委員会規程(昭和29年昭島市規程第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、昭島市固定資産評価審査委員会条例(昭和29年昭島市条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、昭島市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時、場所及び必要な事項を記載した招集状を各委員に送達して行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前に送達しなければならない。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(会議の時間)

第4条 会議は、午前9時に開き午後5時に閉じる。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(資料提出要求書)

第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(証人出席の承認申請)

第6条 審査申出人及び市長は、それぞれ自己の指定する者の出席及び証言を求めるよう委員会に申請することができる。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 指定する証人の住所及び氏名

(2) 証人の出席を求めようとする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会において必要があると認める事項

(審査決定通知書)

第7条 法第433条第12項の規定による審査の決定の通知は、次に掲げる事項を記載した審査決定通知書による。

(1) 審査に付した案件

(2) 決定の要旨

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会において必要があると認める事項

(口頭審理通知書)

第8条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した口頭審理通知書を送達しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の口頭審理通知書は、少なくとも出席すべき日の2日前に送達しなければならない。

(口頭審理に係る制限)

第9条 口頭審理のため審査申出人その他関係者の発言を要するときは、審査長は発言の順序を指定し、その時間及び回数を制限し、又は審査の目的以外の発言を禁止することができる。

(欠席の届出)

第10条 委員は、疾病その他の事由によって会議に出席できない場合においては、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(口頭審理の傍聴)

第11条 口頭審理を傍聴しようとする者は、口頭審理傍聴申込書に住所及び氏名を記入しなければならない。

(入場の制限)

第12条 審査長は、口頭審理の会場の整理その他必要があると認める場合においては、口頭審理を傍聴しようとする者の入場を制限することができる。

(入場の禁止等)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、口頭審理の会場に入ることができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器その他審査申出人、傍聴人等の身体等に危険を及ぼすおそれのある物品を携帯する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、口頭審理の進行を妨げるおそれがあると審査長が認める者

第14条 口頭審理の会場にある者は、静粛を守り、私語、飲食その他口頭審理の妨害となる言動をしてはならない。

第15条 審査長は、前条の規定に違反した者に対し退場を命じることができる。

(文書の様式)

第16条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が、署名し、又は記名押印しなければならない。

(一部改正〔令和3年固評委告示1号〕)

(文書の送達方法)

第17条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(審査の記録等の保存及び閲覧)

第18条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録(以下「審査の記録等」という。)を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の関係者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 審査申出人

(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員

(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する市職員

3 審査の記録等を閲覧する場合においては、次の事項を記載した審査記録等閲覧申請書を委員会に提出しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称

(2) 閲覧する審査の記録名

(3) 閲覧者の住所及び氏名

(一部改正〔令和3年固評委告示1号〕)

(委員会等の公印)

第19条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

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2 条例第2条第4項の規定により職務代理者が委員長の職務を代理する場合においては、委員長印を使用し、職務代理者の職印は調製しないものとする。

(審査申出書等の様式)

第20条 審査申出書等の様式は、別記のとおりとする。

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日固評委告示第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式

第1号様式 審査申出書

第1号様式の2 審査申出書別紙〔土地〕

第1号様式の3 審査申出書別紙〔家屋〕

第1号様式の4 審査申出書別紙〔償却資産(1)〕

第1号様式の5 審査申出書別紙〔償却資産(2)〕

第2号様式 審査申出取下書

第3号様式 指定証人承認申請書

第4号様式 口述書

第5号様式 審査記録等閲覧申請書

第6号様式 意見陳述通知書

第7号様式 口頭審理通知書

第8号様式 実地調査通知書

第9号様式 審査決定書

第10号様式 審査決定通知書

第11号様式 意見陳述調書

第12号様式 口頭審理調書

第13号様式 実地調査調書

第14号様式 議事調書

第15号様式 審査議事整理簿

第16号様式 口頭審理傍聴申込書

(一部改正〔令和3年固評委告示1号〕)

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昭島市固定資産評価審査委員会規程

平成11年11月5日 固定資産評価審査委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)