○昭島市手数料条例
平成12年3月29日
条例第4号
〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。
昭島市手数料条例(昭和36年昭島市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、図面その他の公文書の取扱いに注意し、毀損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(一部改正〔平成28年条例35号〕)
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便に要する費用負担)
第5条 郵便による謄本、抄本その他証明書の送付を求めようとする者は、送付に要する費用を負担しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例29号〕)
(免除)
第6条 次に掲げる場合は、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により証明書を交付する場合を除き、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 市民が、公費の援助又は扶助を受けるために必要なとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたとき。
2 規則で定める者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
3 戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号の発行について、次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。
(1) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。次号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合において当該発行を行う場合
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合において当該発行を行う場合
4 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬に係る犬の登録及び鑑札の交付、狂犬病予防注射済票の交付、犬の鑑札の再交付並びに狂犬病予防注射済票の再交付をするときは、手数料を徴収しない。
5 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項の書面として軽自動車税の種別割の納税に関する証明書を交付するときは、手数料を徴収しない。
(一部改正〔平成17年条例29号・18年16号・24号・28年35号・29年6号・令和6年2号〕)
(過料)
第7条 市長は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市手数料条例の規定は、施行日以後に申請を受理するものから適用し、施行日前までに申請を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市手数料条例の規定は、施行日以後に申請を受理するものから適用し、施行日前までに申請を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月8日条例第14号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月4日条例第1号)
この条例中、第6条第2項第16号の改正規定は平成15年4月1日から、同項第9号の改正規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市手数料条例別表の規定は、平成18年4月1日以後に申請を受理するものについて適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年6月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第24号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月7日条例第18号)
この条例は、平成19年10月6日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。(後略)
(昭島市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の昭島市手数料条例別表の規定は、施行日以後に申請を受理するものについて適用し、施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日条例第27号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第35号)
この条例は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(一部改正〔令和2年条例16号〕)
附則(令和2年7月7日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月7日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(令和3年7月7日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成17年条例29号・19年18号・24年20号・25年5号・27年27号・令和2年15号・3年18号・6年2号〕)
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 | |||
印鑑登録証の交付(1回目の交付を除く。) | 1枚 | 200円 | ||
印鑑登録証明書の交付 | 1枚 | 200円 | ||
住民票記載事項証明書の交付 | 1枚 | 200円 | ||
住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1人30分までごとにつき | 200円 | ||
(住民基本台帳の一部の写しから記載事項を転記する場合は、1人分転記するごとにつき200円を加算する。) | ||||
住民票及び戸籍の附票の写しの交付 | 1件 | 200円 | ||
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付 | 1通 | 450円 | ||
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 350円 | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 400円 | ||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付 | 1通 | 750円 | ||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 450円 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 700円 | ||
戸籍の届出・申請の受理証明書の交付、受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 | ||
(法務省令で定める上質紙を用いる場合は、1通 1,400円) | ||||
戸籍の届書その他市町村長の受理した書類の閲覧又は届書等情報の内容の証明書の閲覧 | 1件 | 350円 | ||
身分証明書の交付 | 1枚 | 200円 | ||
市税及び公課並びに納税に関する証明書の交付 | 1税目ごとにつき | 200円 | ||
土地及び建物に関する証明書の交付 | 土地にあっては5筆までを1件とし、建物にあっては5棟(1家屋番号を1棟とする。)までを1件とする。 | 1件 | 200円 | |
公簿、図面その他の公文書の閲覧 | 公簿にあっては1人1冊1回を1件とし、図面その他の公文書にあっては閲覧者1人1枚1回を1件とする。 | 1件 | 200円 | |
公簿及び公文書の謄本又は抄本の交付 | 1枚 | 200円 | ||
公図の写しの交付 | 1枚 | 300円 | ||
住宅用の家屋であることの証明書の交付 | 1件 | 1,300円 | ||
社会福祉法人に関する証明書の交付 | 1件 | 400円 | ||
土地境界証明書の交付 | 1件 | 200円 | ||
道路区域境界証明書の交付 | 1件 | 200円 | ||
市道路線証明書の交付 | 1件 | 200円 | ||
水路区域境界証明書の交付 | 1件 | 200円 | ||
特定公共物管理証明書の交付 | 1件 | 200円 | ||
都市計画に関する証明書の交付 | 1件 | 200円 | ||
その他の証明書の交付 | 1件 | 200円 | ||
犬の登録及び鑑札の交付 | 1件 | 3,000円 | ||
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 | ||
犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 | ||
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 | ||
自動車の臨時運行の許可 | 1両 | 750円 | ||
優良宅地造成の認定 | 1件 | 86,000円 | ||
優良住宅新築の認定 (新築住宅の床面積の合計により) | 100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,200円 | |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件 | 8,600円 | ||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 13,000円 | ||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件 | 35,000円 | ||
10,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 43,000円 | ||
屋外広告物の許可 | 1月以内 | はり紙、はり札 | 50枚までごとにつき | 2,250円 |
立看板 | 1枚 | 450円 | ||
広告幕 | 1張 | 990円 | ||
アドバルーン(電飾を除く。) | 1個 | 2,850円 | ||
2年以内 | 広告板 (建築物の壁面を利用するもののうち、20平方メートル以下のもの及び建築物の壁面から突出するもののうち、10平方メートル以下のものに限る。) | 面積5平方メートルまでごとにつき | ||
3,220円 | ||||
広告塔 (高さ2メートル以下のものに限る。) | 面積5平方メートルまでごとにつき | |||
3,220円 | ||||
工場の設置認可 (作業場の床面積の合計により) | 500平方メートル以下のもの | 1件 | 8,700円 | |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの | 1件 | 14,200円 | ||
1,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 20,200円 | ||
工場の変更認可 | 1件 | 7,600円 |