○昭島市分担金等の督促手数料及び延滞金に関する条例
昭和42年3月27日
条例第5号
〔注〕平成25年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料)
第2条 分担金等の督促手数料は、徴収しないものとする。
(延滞金)
第3条 分担金等を納期限までに納入しない者に対し督促した場合においては、納期限の翌日から分担金等の納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額を延滞金として徴収する。
2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金等の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(延滞金の減免)
第4条 市長は、分担金等を納期限までに納入しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成25年条例23号〕)
(市税以外の収入金に対する督促並びに滞納処分に関する条例の廃止)
2 市税以外の収入金に対する督促並びに滞納処分に関する条例(昭和33年条例第10号)は、廃止する。
(一部改正〔平成25年条例23号〕)
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(追加〔平成25年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例26号〕)
附則(昭和44年3月29日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和45年10月2日条例第27号)抄
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第7条 昭島市の条例の規定に定める延滞金、違約金、貸付利子その他これらに類するものの額の計算につき当該昭島市の条例の規定に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則(昭和45年10月2日条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市分担金等の督促手数料及び延滞金に関する条例第3条第3項の規定は、施行日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。
附則(平成25年9月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の昭島市分担金等の督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の昭島市営住宅条例附則第5項、第3条の規定による改正後の昭島市介護保険条例附則第9条及び第4条の規定による改正後の昭島市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月18日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の昭島市分担金等の督促手数料及び延滞金に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の昭島市営住宅条例附則第5項、第3条の規定による改正後の昭島市介護保険条例附則第9条及び第4条の規定による改正後の昭島市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。