○昭島市監査委員に関する条例
昭和39年7月1日
条例第32号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令に規定するものを除くほか、昭島市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(定数)
第2条 監査委員の定数は2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員の事務を処理するため、監査事務局を置く。
(監査等の通知及び公表)
第4条 監査又は検査を行うときは、監査委員は期日を指定してあらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知する。ただし、緊急に実施する必要があると認められるときは、この限りでない。
2 住民監査請求の対象となつた行為について、当該行為を停止すべきことを勧告したときは、監査委員は、速やかに当該勧告の内容を住民監査請求の請求人に通知し、及び公表するものとする。
3 監査又は検査の結果の報告、通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。
4 審査の意見は、審査の終了後速やかに市長に提出するものとする。
(公表の方法)
第5条 監査委員が行う公表は、昭島市公告式条例(昭和29年昭島市条例第19号)の例によるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年7月1日から施行する。
2 昭島市監査委員設置条例(昭和29年条例第14号)は、廃止する。
附則(平成14年9月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。