○昭島市監査委員事務運営規程
平成29年3月29日
監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施、報告等における事務運営の基本について定めるものとする。
(基本方針)
第2条 監査等の実施、報告等の事務運営に当たっては、行財政運営の健全性と透明性の確保に寄与し、もって住民の福祉の増進と市政への信頼確保に資するよう努めるものとする。
(監査等の基準)
第3条 監査等の実施、報告等に関する基準は、昭島市監査基準(令和2年昭島市監査委員訓令第1号)による。ただし、これによりがたい場合は、別に定める。
(一部改正〔令和2年監委訓令2号〕)
(監査委員会議の設置)
第4条 監査等の実施、報告等の事務運営について必要な事項を協議するため、監査委員会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関する事項
(2) 監査計画に関する事項
(3) 監査報告書、監査等の公表及び意見書の決定に関する事項
(4) 予算の重要な要求内容に関する事項
(5) 監査委員関係条例の制定改廃に関する事項
(6) 代表監査委員職務代理者の選定に関する事項
(7) 事務局の機構定数に関する事項
(8) 前各号に定めるもののほか協議の必要があると認められる事項
3 会議は、監査委員相互において必要があると認めるときは、いつでも開くことができる。
4 会議は、監査委員2人の出席により成立する。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、監査等の実施、報告等の事務運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(昭島市監査委員事務運営規程の廃止)
2 昭島市監査委員事務運営規程(平成24年昭島市監査委員訓令第1号)は、廃止する。