○昭島市監査委員の事務の引継ぎに関する規程
平成26年4月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定めるもののほか、昭島市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務の引継ぎ(以下「引継ぎ」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の事故等)
第2条 令第141条において準用する令第123条第2項前段の規定により前任の監査委員がその担任する事務を他の監査委員に引継ぎをする場合において、他の監査委員に事故があるとき、又は他の監査委員が欠けたときは、監査事務局の事務局長(以下「事務局長」という。)に引継ぎをしなければならない。この場合においては、事務局長は、後任者に引継ぎすることができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引継ぎをしなければならない。
2 前項の場合において、事務局長は、後任の監査委員の就任前に他の監査委員に引継ぎすることができるようになったときは、直ちにこれを当該監査委員に引継ぎをしなければならない。
(前任者の事故)
第3条 前任者が死亡その他の事故により事務の引継ぎを行うことができなくなったときは、他の監査委員がこれに代わって引継ぎをしなければならない。
2 前項の場合において、他の監査委員に事故があるとき、又は他の監査委員が欠けたときは、事務局長が前任者に代わって引継ぎをしなければならない。
(立会者)
第4条 引継ぎをする場合には、他の監査委員が立ち合わなければならない。
2 前項の場合において、他の監査委員が代わって引継ぎを行う者若しくは引継ぎを受ける者となったとき又は他の監査委員に事故あるとき若しくは他の監査委員が欠けたときは、事務局長が立ち会わなければならない。
3 前項の場合において、事務局長が代わって引継ぎを行う者若しくは引継ぎを受ける者となったときは、監査事務局の次長が立ち会わなければならない。
(一部改正〔令和3年監委訓令1号〕)
(事務引継書の調製等)
第5条 引継ぎの際に調整する書類等は、事務引継書(様式)とする。ただし、現に調製してある目録又は台帳により確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもって代えることができるものとする。
2 前任者、後任者及び立会者は、事務引継書に署名するものとする。
(事務引継書の保存)
第6条 前条の規定により調整した事務引継書は、監査事務局において保存するものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年監委訓令1号〕)