○昭島市監査事務局処務規程
昭和43年4月8日
監査委員訓令第1号
〔注〕平成19年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 昭島市監査委員に関する条例(昭和39年条例第32号)第6条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)の権限に属する事務の執行に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 監査事務局(以下「事務局」という。)に事務局長及び次長を置く。
2 事務局に課長補佐及び担当係長を置くことができる。
3 前2項に規定する職員のほか、必要な職員を置く。
(全部改正〔令和5年監委訓令1号〕)
(職員の職名)
第3条 事務局職員の職名は、職層名及び職務名とする。
2 職層名は、副参事及び主事とする。
3 職務名は、一般事務とする。ただし、事務局長及び次長の職務名は、前条の組織の名称を用いるものとする。
4 副参事は事務局長の、主事は事務局長以外の職員の職層名とする。
(全部改正〔令和5年監委訓令1号〕)
第3条の2 削除
(削除〔令和5年監委訓令1号〕)
(職員の職責)
第4条 事務局長は、委員の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 次長、課長補佐及び担当係長は、上司の指揮を受け、担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
(一部改正〔平成27年監委訓令1号・令和5年1号〕)
(事務分掌)
第5条 事務局は、次の事務を所掌する。
(1) 公印に関すること。
(2) 委員に関すること。
(3) 職員の人事及び服務に関すること。
(4) 予算の経理及び物品の管理に関すること。
(5) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(6) 監査、検査及び審査に関すること。
(7) 全国都市監査委員会、関東都市監査委員会及び東京都市監査委員会に関すること。
(8) その他事務局の庶務に関すること。
(一部改正〔平成27年監委訓令1号〕)
(委員の決裁事項)
第6条 委員の決裁事項は、次のとおりとする。
(1) 監査、検査及び審査の基本方針に関すること。
(2) 監査、検査及び審査の実施計画に関すること。
(3) 監査又は検査の結果の報告、通知及び公表に関すること。
(4) 審査意見の提出に関すること。
(5) 市議会から送付された請願の処理に関すること。
(6) 会計管理者の行う指定金融機関等の検査の結果の報告を求めること。
(7) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う市長の行う出納取扱金融機関等の検査の結果の報告を求めること。
(8) 全国都市監査委員会、関東都市監査委員会及び東京都市監査委員会に関すること。
(9) 告示及び訓令に関すること。
(10) その他重要な事項に関すること。
(一部改正〔平成19年監査委員訓令1号〕)
(代表監査委員の決裁事項)
第7条 代表監査委員の決裁事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の任免その他の人事に関すること。
(2) 事務局長の出張命令に関すること。
(3) 事務局長の休暇、欠勤等に関すること。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の3第3項及び第242条の3第5項に規定する訴訟に関すること。
(5) その他重要な庶務に関すること。
(一部改正〔平成26年監委訓令2号〕)
(事務局長の専決事項)
第8条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の出張命令に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(3) 所属職員の休暇、欠勤等に関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 軽易な照会、回答及び資料の収集に関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
(代決)
第9条 代表監査委員が不在のときは、その決裁事項は、他の委員が代決する。
2 事務局長が不在のときは、その専決事項は、次長が代決する。
(代決の制限)
第10条 前条の規定により代決できる事項は、至急に処理しなければならない事項に関するものとする。ただし、特に重要または異例に属する事項については、代決することができない。
(後閲)
第11条 重要な事項に関して代決した場合は、回議文書に「後閲」と記し、起案者は、事後において速やかに上司の閲覧を受けなければならない。
(起案文書の決裁区分)
第12条 起案文書の決裁区分の表示は、委員の決裁事案を甲、代表監査委員の決裁事案を乙、事務局長の決裁事案を丙とする。
(全部改正〔平成26年監委訓令2号〕)
(文書の取扱い)
第13条 文書の取扱いに関し、この規程に定めるもののほか、昭島市文書管理規程(昭和50年昭島市訓令第1号)を準用する。
(追加〔平成26年監委訓令2号〕)
(職員の服務等)
第14条 職員の勤務時間、休日、休暇、忌引その他服務に関する事項については、特に定めるものを除くほか、市長の事務部局の例による。
(一部改正〔平成26年監委訓令2号〕)
附則
この訓令は、昭和43年4月8日から施行する。
附則(昭和48年12月1日監査委員訓令第1号)
1 この訓令は、昭和48年4月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現に在職する職員の職層名及び職務名は、改正後の昭島市監査事務局処務規程第3条の2に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名及び職務名によるものとする。
附則(昭和57年4月8日監査委員訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(平成26年4月30日監委訓令第2号)
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日監委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日監委訓令第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。