○昭島市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第2号

〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。

(一部改正〔平成28年教委規則5号〕)

第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公布文の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続することができ、正常に通信することができる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとることによりこれを行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、これに代えて、昭島市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(1) 市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公布文を当該公布文の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

(一部改正〔平成28年教委規則5号・令和8年7号〕)

第3条 規則等は、当該規則等に、施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年1月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。

(平成11年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年3月26日教委規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

昭島市教育委員会公告式規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第2号
昭和41年1月10日 教育委員会規則第1号
平成11年3月19日 教育委員会規則第1号
平成28年3月1日 教育委員会規則第5号
令和8年3月26日 教育委員会規則第7号