○昭島市教育委員会表彰規程
平成13年12月10日
教育委員会訓令第1号
〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)は、昭島市の教育文化の振興発展に貢献し、その功績の顕著なもの及び他の模範となる成績又は行為のあったものに対し、この規程の定めるところにより表彰を行う。
(児童、生徒等の表彰)
第2条 市の区域内に所在する学校及び幼稚園に在学、在園する児童、生徒又は園児に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案をしたもの
(2) 特に他の模範となる行為のあったもの
(3) クラブ活動、部活動又はその他の活動において、著しい成果をあげたもの
(4) 前3号のほか、委員会が表彰するのが適当であると認めたもの
(個人及び団体の表彰)
第3条 市の区域内に居住し、又は勤務する者及び市の区域内に所在する団体に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。
(1) 教育の普及及び振興について特に功績のあったもの
(2) 体育、芸術等の文化活動において特に優秀な成績をあげたもの
(3) 前2号のほか、委員会が表彰するのが適当であると認めたもの
(職員の表彰)
第4条 委員会の所管に属する事務局、学校その他の教育機関に勤務する職員(教育職員を含む。)及び委員会が任命又は委嘱する非常勤特別職の職員に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 職務に精励し、業務成績の向上を図り、特にその功績が顕著である者
(2) 教育の振興、研究又は改善に努め、特にその功績が顕著である者
(3) 前2号のほか、委員会が表彰するのが適当であると認めた者
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与する。ただし、委員会が必要と認めたときは、記念品を併せて授与することができる。
(表彰)
第6条 表彰は、毎年11月3日(文化の日)に委員会が行う。ただし、特に必要がある場合は、随時行うことができる。
(表彰審査委員会)
第8条 委員会は、この規程の趣旨に従い公平かつ妥当な表彰を行うため、昭島市教育委員会表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置き、その意見を求めることができる。
2 審査委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が任命する。
(1) 教育委員会事務局内の部長職 2人以内
(2) 教育委員会事務局内の課長職 8人以内
(3) 市立小・中学校長 4人以内
3 審査委員会の委員長は学校教育部長、副委員長は生涯学習部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第9条 表彰に関する庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。
(一部改正〔令和4年教委訓令3号〕)
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日教委訓令第2号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市教育委員会表彰基準の表に定める副校長としての勤続年数については、その者の副校長としての勤続年数に従前の教頭としての勤続年数を通算して適用するものとする。
附則(令和4年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔平成20年教委訓令3号〕)
昭島市教育委員会表彰基準
規程条項 | 条文 | 表彰基準 |
第2条関係(児童、生徒等の表彰) | (1) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案をしたもの | 公的機関が主催又は後援する東京都規模以上の大会、審査会、選考会等において入賞(佳作入賞を除く。)したもの |
(2) 特に他の模範となる行為のあったもの | ア 人命救助、災害の未然防止及びこれに類する行為を行ったもの イ 心身障害者、高齢者等への福祉活動を長期(2年以上)にわたり継続的に行ったもの ウ 地域、学校等において環境美化等の奉仕活動を長期(2年以上)にわたり継続的に行ったもの | |
(3) クラブ活動、部活動又はその他の活動において、著しい成果をあげたもの | ア 公的機関が主催する全国規模又は関東規模の大会等に出場したもの イ 公的機関が後援する全国規模又は関東規模の大会等で入賞したもの ウ 公的機関が主催する東京都規模の大会等で上位3位相当の賞を得たもの エ 公的機関が後援する東京都規模の大会等で優勝、最優秀賞等の最高賞を得たもの | |
(4) 前3号のほか、委員会が表彰するのが適当であると認めたもの | 具体的事実が生じたときに協議する。 | |
第3条関係(個人及び団体の表彰) | (1) 教育の普及及び振興について特に功績のあったもの | 社会教育活動を10年以上実践し、特に功績が顕著なもの |
(2) 体育、芸術等の文化活動において特に優秀な成績をあげたもの | ア 国際的な活動、世界大会又はオリンピック等に出場したもの イ 日本記録等を達成したもの ウ 全国規模の大会で入賞したもの | |
(3) 前2号のほか、委員会が表彰するのが適当であると認めたもの | 具体的事実が生じたときに協議する。 | |
第4条関係(職員の表彰) | (1) 職務に精励し、業務成績の向上を図り、特にその功績が顕著である者 | ア 職務の改善進歩に貢献し、具体的な成果をあげた者 イ 昭島市立学校の校長として4年以上勤務し、市内で退職した者 ウ 昭島市立学校の校長又は副校長として通算8年以上勤務し、市内で退職した者(イに該当する者を除く。) |
(2) 教育の振興、研究又は改善に努め、特にその功績が顕著である者 | 昭島市教育委員会が委嘱する非常勤特別職として4年以上勤続し、退職した者 | |
(3) 前2号のほか、委員会が表彰するのが適当であると認めた者 | 具体的事実が生じたときに協議する。 |