○昭島市教育委員会会議規則
平成28年3月1日
教育委員会規則第6号
昭島市教育委員会会議規則(昭和31年昭島市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席する教育長及び委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には教育長は、直に会議開催の場所及び日時、会議に付すべき事件を告示するものとする。
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出でなければならない。
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言した者に発言させるものとする。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することは出来ない。
第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
第11条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第13条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
第14条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第16条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名した者にこれを作成させる。
2 会議録には、教育長又は委員のうちの2名とこれを調製した職員が、署名しなければならない。
第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第18条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って定める。
第19条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。