○昭島市教育委員会傍聴人規則

昭和29年5月1日

教育委員会規則第5号

〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。

第1条 会議を傍聴しようとする者は、受付けにおいて自己の住所、氏名を明記し、係員の指示に従い、着席しなければならない。

第2条 傍聴人の定員は、会場の都合によつて制限することができる。

第3条 危険物を持つている者、酒気を帯びている者、その他教育長が職務執行上支障があると認める者は傍聴席に入場することを許さない。

(一部改正〔平成28年教委規則7号〕)

第4条 傍聴席における傍聴人は、静粛を旨とし次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に対し公然と可否を表明しないこと。

(2) みだりに席を離れ不体裁な行為をしないこと。

(3) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

第5条 傍聴人が前条の規定に違反し、そのため会議の進行が妨害されるときは教育長は、これを制止し、その命に従わないときは退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成28年教委規則7号〕)

第6条 秘密会を開くとき、又は委員会が必要と認めたときは教育長は、すべての傍聴人を退場させることができる。

(一部改正〔平成28年教委規則7号〕)

第7条 第5条及び第6条の場合に、教育長は係員をしてその命令を執行させることができる。

(一部改正〔平成28年教委規則7号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月21日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

昭島市教育委員会傍聴人規則

昭和29年5月1日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年5月1日 教育委員会規則第5号
平成元年4月21日 教育委員会規則第7号
平成4年3月27日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年3月1日 教育委員会規則第7号