○昭島市教育委員会事務局処務規則
昭和57年4月8日
教育委員会規則第4号
昭島市教育委員会事務局処務規則(昭和40年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除き、昭島市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌事務及び服務について定め、もつて教育行政の能率的な運営と責任の明確を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成21年教委規則5号〕)
(組織)
第2条 事務局に次の部、課及び係を置く。ただし、臨時又は特殊な事務を分掌させるため、必要があると認めたときは、別に定めるところにより組織を設けることができる。
部 | 課 | 係 |
学校教育部 | 教育総務課 | 庶務係 学務係 施設係 |
指導課 | 教職員係 指導係 特別支援教育係 | |
学校給食課 | 庶務係 | |
生涯学習部 | 社会教育課 | 社会教育係 |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | |
アキシマエンシス管理課 | 管理係 文化財係 |
2 昭島市学校給食共同調理場、昭島市教育相談室及び昭島市教育支援室は、学校教育部に属する。
3 昭島市民会館・公民館は、生涯学習部に属する。
(一部改正〔平成21年教委規則5号・24年2号・25年1号・26年3号・4号・27年2号・30年3号・31年4号・令和2年9号・4年1号・6年3号〕)
(分掌事務)
第3条 部、課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。
2 昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、前項の規定にかかわらず、他の部、課若しくは係に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。
(一部改正〔平成21年教委規則5号・26年4号〕)
(職の設置)
第4条 事務局の部に部長、課に課長又は室長、係に係長を置く。
2 教育長の指定する部に担当部長又は担当課長を、部又は課に課長補佐及び担当係長を置くことができる。
3 学校教育部に主任指導主事又は統括指導主事(以下「主任指導主事等」という。)を置くことができる。
4 指導課に指導主事を置く。
5 担当部長の担任事務は、教育長が定める。
6 担当課長の担任事務は、教育長の承認を得て部長又は担当部長が定める。
7 課長補佐及び担当係長の担任事務は、部長又は担当部長の承認を得て、課長、室長又は担当課長が定める。
8 主任指導主事等の担任事務は、教育長の承認を得て学校教育部長が定める。
9 指導主事の担任事務は、学校教育部長の承認を得て指導課長が定める。
(一部改正〔平成21年教委規則5号・23年2号・25年1号・26年4号・27年2号・31年4号・令和5年3号・6年3号〕)
(部長等の職責)
第4条の2 部長は、教育長を補佐し、主管事務を統括掌理し、所属職員を指揮監督するほか、所管する教育機関の総合調整を行う。
2 課長及び室長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 担当部長、担当課長、課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主任指導主事等及び指導主事は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(一部改正〔平成21年教委規則5号・23年2号・25年1号・26年4号・27年2号・31年4号・令和5年3号・6年3号〕)
(職員の服務等)
第5条 職員の服務及び勤務時間、休日、休暇、忌引その他勤務に関する事項は、特に定めるもののほか、昭島市長の補助職員の例による。
(一部改正〔平成21年教委規則5号・28年8号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市教育委員会事務局処務規則の規定は、昭和61年3月1日から適用する。
附則(平成3年10月28日教委規則第4号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日教委規則第1号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 昭島市学校給食共同調理場設置条例施行規則(昭和43年昭島市教育委員会規則第2号)は、廃止する。
3 昭島市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和41年昭島市教育委員会規則第2号)第1条第11号中「学校給食共同調理場運営審議会委員」を「学校給食運営審議会委員」に改める。
附則(平成7年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月21日教委規則第4号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日教委規則第11号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年10月21日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、改正後の昭島市教育委員会事務局処務規則別表生涯学習部の部スポーツ振興課の款スポーツ振興係の項第7号の規定は、昭島市総合スポーツセンター条例(平成16年昭島市条例第7号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日教委規則第8号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(昭島市教育委員会検査事務規則の一部改正)
2 昭島市教育委員会検査事務規則(平成8年昭島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第2号中「及び室」を削り、「、昭島市民会館並びに昭島市公民館」を「及び昭島市民会館・公民館」に改める。
別表教育委員会所管課検査員の項1中「若しくは室」を削る。
附則(平成28年3月1日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(昭島市教育委員会の職名に関する規則の一部改正)
2 昭島市教育委員会の職名に関する規則(昭和48年昭島市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「統括指導主事」を「主任指導主事及び統括指導主事」に改める。
(昭島市教育委員会検査事務規則の一部改正)
3 昭島市教育委員会検査事務規則(平成8年昭島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第2号中「、昭島市民図書館」を削る。
別表教育委員会所管課検査員の項1中「、昭島市民図書館」を削り、同項3を削る。
(昭島市民図書館処務規則の廃止)
4 昭島市民図書館処務規則(昭和48年昭島市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(令和2年3月30日教委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の一部改正)
2 昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年昭島市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
第2号様式(裏)中「学校教育部指導課学務係」を「学校教育部教育総務課学務係」に改める。
(昭島市奨学金等支給条例施行規則の一部改正)
3 昭島市奨学金等支給条例施行規則(平成29年昭島市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
第10条中「学校教育部指導課」を「学校教育部教育総務課」に改める。
(昭島市奨学生選考委員会規則の一部改正)
4 昭島市奨学生選考委員会規則(平成29年昭島市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
第7条中「学校教育部指導課」を「学校教育部教育総務課」に改める。
附則(令和5年3月16日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成20年教委規則3号・21年5号・23年2号・5号・24年2号・25年1号・26年3号・4号・8号・27年2号・31年4号・令和2年9号・3年1号・4年1号・5年5号・6年3号〕)
部 | 課 | 係 | 分掌事務 |
学校教育部 | 教育総務課 | 庶務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 条例、規則及び規程に関すること。 (3) 公印に関すること。 (4) 公告式及び令達に関すること。 (5) 儀式、報償及び表彰に関すること。 (6) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 (7) 市費負担職員の任免、服務その他の人事に関すること。 (8) 陳情及び請願の処理に関すること。 (9) 事務局の諸調度及び備品の用度に関すること。 (10) 予算及び経理に関すること。 (11) 所掌事務に係る調査、統計及び広報に関すること。 (12) 教育委員会及び学校教育に係る行政相談(就学相談、教育相談を除く。)に関すること。 (13) 渉外事務に関すること。 (14) 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。 (15) 学校の電子計算組織の管理及び運用に関すること。 (16) 他の課に属さないこと。 (17) 事務局及び課内庶務に関すること。 |
学務係 | (1) 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童、生徒及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。 (2) 通学区域に関すること。 (3) 学級の組織編成に関すること。 (4) 児童及び生徒に係る就学奨励に関すること。 (5) 児童、生徒及び幼児並びに教職員の健康診断その他の保健に関すること。 (6) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (7) 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。 (8) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 (9) 学事に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。 (10) 育英事業に関すること。 (11) 教育人口の推計に関すること。 (12) 私立専修学校及び私立各種学校の設立の認可等に関すること。 (13) その他学事に関すること。 | ||
施設係 | (1) 教育施設の建設計画に関すること。 (2) 教育機関の設置、管理及び廃止の手続きに関すること。 (3) 教育施設の新営工事及び維持修繕工事に関すること。 (4) 施設台帳に関すること。 (5) 教育施設の使用許可に関すること。 (6) 教育施設関係の補助金に関すること。 (7) その他教育施設(社会教育施設を除く。)の管理に関すること。 | ||
指導課 | 指導係 | (1) 学校の教育指導の援助に関すること。 (2) 指導事務予算に関すること。 (3) 教育計画事業の推進に関すること。 (4) 教科書採択に関すること。 (5) 教科書の給与に関すること。 (6) 教育振興基金に関すること。 (7) 教育研修に関すること。 (8) 課内庶務に関すること。 | |
教職員係 | (1) 教職員の任免の内申その他人事に関すること。 (2) 教職員の服務に関すること。 (3) 教職員の給与、旅費、退職手当等に関すること。 (4) 教職員の福利厚生に関すること。 (5) 事務処理の特例による都費の歳入歳出外現金の経理に関すること。 (6) 教職員の履歴事項の整理に関すること。 (7) 教職員の調査統計に関すること。 (8) その他教職員に関すること。 (9) 非常勤講師に関すること。 | ||
特別支援教育係 | (1) 特別支援教育の推進に関すること。 (2) 特別支援学級の組織編成及び調査等に関すること。 (3) 教育相談及び適応指導に関すること。 (4) 就学、転学等の相談に関すること。 (5) 巡回相談に関すること。 (6) 特別支援教育に係る学齢児童及び学齢生徒の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。 (7) 教育支援室に関すること。 (8) その他特別支援教育に関すること。 | ||
学校給食課 | 庶務係 | (1) 学校給食の計画に関すること。 (2) 配送に関すること。 (3) 学校給食運営審議会に関すること。 (4) 業者登録に関すること。 (5) 施設、設備の管理運営に関すること。 (6) 学校給食共同調理場及び給食調理施設を有する学校において調理される学校給食に係る次の事務に関すること。 ア 献立に関すること。 イ 調理に関すること。 ウ 食品の管理に関すること。 エ 衛生管理に関すること。 オ 栄養指導に関すること。 カ 調理指導に関すること。 キ 給食物資の調達及び支払いに関すること。 (7) 学校給食費に関すること。 (8) 課内庶務に関すること。 | |
生涯学習部 | 社会教育課 | 社会教育係 | (1) 社会教育及び生涯学習の総合調整に関すること。 (2) 社会教育及び生涯学習に係る行政相談に関すること。 (3) 生涯学習の推進に関すること。 (4) 社会教育関係団体の育成及び援助に関すること。 (5) 社会教育関係委員に関すること。 (6) 社会教育に係る情報収集及び調査研究に関すること。 (7) 社会教育施設の管理及び運営に関すること。 (8) 市立会館(あきしま会館を除く。)の管理及び運営に関すること。 (9) 社会教育教材用具の管理及び貸出しに関すること。 (10) 部内庶務に関すること。 |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | (1) スポーツ推進委員に関すること。 (2) スポーツ振興計画の推進に関すること。 (3) 生涯スポーツの推進に関すること。 (4) 関係団体との連携及び協働に関すること。 (5) スポーツの指導者の研修に関すること。 (6) スポーツ及びレクリエーションの講習会、大会の開催及び奨励に関すること。 (7) スポーツ及びレクリエーションについての情報交換、調査研究及び資料の収集に関すること。 (8) 総合スポーツセンターの管理及び運営に関すること。 (9) 昭島市立多摩川緑地くじら運動公園の水泳プールの管理及び運営に関すること。 (10) 都市公園の有料公園施設(前2号に掲げる施設を除く。)及び特定公園施設の管理及び運営に関すること。 (11) みほり体育館の管理及び運営に関すること。 | |
アキシマエンシス管理課 | 管理係 | (1) アキシマエンシスの管理運営に関すること。 (2) 指定管理業務の評価・モニタリング及び労働条件審査に関すること。 (3) 図書の購入及び廃棄の決定に関すること。 (4) 図書館協議会に関すること。 (5) その他課の庶務に関すること。 | |
文化財係 | (1) 市史及び文化財の保護、調査に関すること。 (2) 郷土資料室の管理運営に関すること。 (3) 指定管理業務の評価・モニタリング及び労働条件審査に関すること。 |