○昭島市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和41年6月15日
教育委員会規則第2号
〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。
(教育長委任事項)
第1条 昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会が定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育財産の取得及び処分、教育予算その他議会の議決を経るべき議案並びに重要な事案について市長に意見の申出を行うこと。
(4) 学校その他教育機関の設置、廃止、その敷地の設定、変更等に関すること。
(5) 校舎その他教育施設の建築、営繕の計画及び施設整備の方針を定めること。
(6) 通学区域の設定又は変更に関すること。
(7) 教科用図書の採択に関すること。
(8) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他その人事に関すること。
(9) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の基本的な方針を定めること。
(10) 社会教育委員、文化財保護審議会委員、青少年委員、スポーツ推進委員、学校給食運営審議会委員、学校給食費会計監査役員、市民図書館協議会委員、公民館運営審議会委員の委嘱を行うこと。
(11) 教育に関する事務の処理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(12) 請願、訴訟又は異議の申立てに関すること。
(13) 委員会が行う表彰に関すること。
(14) 前各号のほか重要な事項に関すること。
(一部改正〔平成20年教委規則1号・23年4号・28年9号〕)
(教育長の臨時代理)
第2条 教育長は、前条各号に掲げる事項について緊急に処理しなければならない事由が生じ、かつ、委員会が招集されるいとまがないとき又はその処理についてあらかじめ委員会の指示を受けたときは、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、その内容を次の委員会に報告し、承認を受けなければならない。ただし、その事務処理についてあらかじめ委員会の指示を受けたときは、この限りでない。
(追加〔平成20年教委規則1号〕)
(委任事項の例外)
第3条 教育長は、第1条の規定にかかわらず、委任された事項について重要かつ異例の事態の生じたときは、これについて委員会の決定を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則1号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭島市教育委員会教育長専決規程(昭和31年規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和49年9月17日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和57年4月8日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日教委規則第1号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日教委規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。