○教育長の権限に属する事務の一部委任に関する規程
平成7年3月23日
教育委員会教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、昭島市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和41年昭島市教育委員会規則第2号)第1条により昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任された事務及び教育長の権限に属する事務の一部を昭島市立学校長(以下「校長」という。)及び昭島市立学校副校長(以下「副校長」という。)並びに学校教育部学校給食課長(以下「学校給食課長」という。)に委任する事務の範囲を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年教育長訓令5号・28年2号〕)
(校長及び副校長並びに学校給食課長委任事務)
第2条 次に掲げる事務は、校長及び学校給食課長に委任する。
(1) 所属の都費負担職員(指導主事を除く。以下「職員」という。)の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間に関すること。
(3) 職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(4) 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。
(5) 職員の休日勤務の命令、代休日の指定及び超勤代休時間の承認に関すること。
(6) 職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(7) 職員の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(8) 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(9) 職員(事務職員及び栄養士を除く。)の国内旅行の届出及び休業期間中の海外旅行の届出並びに職員(事務職員及び栄養士に限る。)の旅行の届出に関すること。
(10) 職員の出張命令(海外への出張命令を除く。)に関すること。
(11) 職員の欠勤、遅刻、早退、その他の届出の処理に関すること。
(12) 昭島市立学校に勤務する学校嘱託員及び非常勤教員の業務分担、勤務時間の割振り並びに休憩時間に関すること。
(13) 学校施設設備の目的外使用の許可に関すること。
(14) 育児を行う職員の超過勤務の免除に関すること。
2 次に掲げる事務は、副校長に委任する。
(1) 教育職員の週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(2) 教育職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(3) 育児又は介護を行う教育職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関すること。
(4) 教育職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(5) 教育職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(6) 教育職員の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(7) 教育職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の承認に関すること。
(8) 育児を行う教育職員の超過勤務の免除に関すること。
(一部改正〔平成20年教育長訓令1号・5号・7号・22年1号・5号〕)
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月13日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育長訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日教育長訓令第7号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日教育長訓令第5号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。