○教育長の権限に属する契約事務等の一部委任に関する規程
昭和59年2月1日
教育委員会教育長訓令第1号
〔注〕平成20年3月から改正経過を注記した。
校長に委任する契約事務(昭和45年教育委員会教育長訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 教育長の権限に属する契約及び検査事務について、その一部を校長及び副校長に委任する事項を定め、もつて教育行政の能率的な運営と責任の明確を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成20年教育長訓令3号〕)
(校長に対する委任)
第2条 教育長は、次に掲げる契約事務を校長に委任する。
(1) 次の科目のうち1件10万円以下の契約(食糧費に関するものについては、3万円以下の契約)
ア 需用費のうち消耗品費、食糧費、燃料費、印刷製本費及び修繕料に関するもの
イ 役務費のうち、通信運搬費及び手数料に関するもの
ウ 使用料及び賃借料に関するもの
エ 原材料費に関するもの
(2) 備品購入費に関するものについては、5万円以下の契約。
2 校長は、前項の規定にかかわらず委任された契約事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(副校長に対する委任)
第3条 教育長は、前条第1項に規定する契約の履行に係る検査事務を副校長に委任する。
(一部改正〔平成20年教育長訓令3号〕)
附則
この訓令は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日教育長訓令第8号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。