○昭島市教育委員会文書管理規程

昭和50年2月10日

教育委員会訓令第1号

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文書事務の取扱基準を定めることにより、文書処理の標準化と合理化を図ることを目的とする。

(準用)

第2条 教育委員会における文書事務については、次の各条に定めるもののほか、昭島市文書管理規程(昭和50年昭島市訓令第1号)を準用する。

2 前項において準用する場合、同訓令中「市長」「副市長」とあるのは「教育長」と、「総務部長」とあるのは「学校教育部長」と、「総務部総務課長」及び「企画部法務担当課長」とあるのは「学校教育部教育総務課長」と、「企画政策課法務担当係長」とあるのは「文書主任」と、「市」とあるのは「教育委員会」と、「本庁」とあるのは「昭島市教育委員会事務局設置規則(昭和32年昭島市教育委員会規則第2号)に規定する昭島市教育委員会事務局」と、「課」とあるのは「昭島市教育委員会事務局処務規則(昭和57年昭島市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課、昭島市学校給食共同調理場設置条例(昭和43年昭島市条例第4号)第1条に規定する昭島市学校給食共同調理場、昭島市民会館条例(昭和57年昭島市条例第8号)第1条に規定する昭島市民会館及び昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号)第1条に規定する昭島市公民館」と、「総務部総務課」とあるのは「学校教育部教育総務課(第4章を除く。)」と、「昭島市規則」等とあるのは「昭島市教育委員会規則」等と、「昭島市公印規程(昭和42年昭島市訓令第9号)」とあるのは「昭島市教育委員会公印規程(昭和42年昭島市教育委員会訓令第4号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔平成19年教委訓令1号・27年教育長訓令2号・30年3号・31年教委訓令2号・令和4年1号〕)

(起案文書の決裁区分)

第3条 起案文書の決裁区分の表示は、教育長の決裁事案を甲、部長の専決事案を乙、課長の専決事案を丙とすることができる。

(様式)

第4条 この規程の施行について、必要な様式は、別記のとおりとする。

この訓令は、昭和50年2月1日から適用する。

(平成6年9月21日教委訓令第4号)

1 この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正前の文書管理規程により調整した用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成11年3月19日教委訓令第3号)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正前の文書管理規程により調整した用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(平成16年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から実施する。

(平成19年3月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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(一部改正〔平成31年教委訓令2号・令和4年1号〕)

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昭島市教育委員会文書管理規程

昭和50年2月10日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年2月10日 教育委員会訓令第1号
昭和56年4月1日 教育委員会訓令第2号
昭和57年4月8日 教育委員会訓令第3号
昭和57年7月1日 教育委員会訓令第5号
平成6年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成6年7月25日 教育委員会訓令第2号
平成6年9月21日 教育委員会訓令第4号
平成11年3月19日 教育委員会訓令第3号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月25日 教育委員会教育長訓令第2号
平成30年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月31日 教育委員会訓令第1号