○昭島市教育委員会文書管理規程
昭和50年2月10日
教育委員会訓令第1号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における文書事務の取扱基準を定めることにより、文書処理の標準化と合理化を図ることを目的とする。
(準用)
第2条 教育委員会における文書事務については、次の各条に定めるもののほか、昭島市文書管理規程(昭和50年昭島市訓令第1号)を準用する。
2 前項において準用する場合、同訓令中「市長」「副市長」とあるのは「教育長」と、「総務部長」とあるのは「学校教育部長」と、「総務部総務課長」及び「企画部法務担当課長」とあるのは「学校教育部教育総務課長」と、「企画政策課法務担当係長」とあるのは「文書主任」と、「市」とあるのは「教育委員会」と、「本庁」とあるのは「昭島市教育委員会事務局設置規則(昭和32年昭島市教育委員会規則第2号)に規定する昭島市教育委員会事務局」と、「課」とあるのは「昭島市教育委員会事務局処務規則(昭和57年昭島市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課、昭島市学校給食共同調理場設置条例(昭和43年昭島市条例第4号)第1条に規定する昭島市学校給食共同調理場、昭島市民会館条例(昭和57年昭島市条例第8号)第1条に規定する昭島市民会館及び昭島市公民館条例(昭和57年昭島市条例第9号)第1条に規定する昭島市公民館」と、「総務部総務課」とあるのは「学校教育部教育総務課(第4章を除く。)」と、「昭島市規則」等とあるのは「昭島市教育委員会規則」等と、「昭島市公印規程(昭和42年昭島市訓令第9号)」とあるのは「昭島市教育委員会公印規程(昭和42年昭島市教育委員会訓令第4号)」とそれぞれ読み替えるものとする。
(一部改正〔平成19年教委訓令1号・27年教育長訓令2号・30年3号・31年教委訓令2号・令和4年1号〕)
(起案文書の決裁区分)
第3条 起案文書の決裁区分の表示は、教育長の決裁事案を甲、部長の専決事案を乙、課長の専決事案を丙とすることができる。
(様式)
第4条 この規程の施行について、必要な様式は、別記のとおりとする。
附則
この訓令は、昭和50年2月1日から適用する。
附則(平成6年9月21日教委訓令第4号)
1 この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正前の文書管理規程により調整した用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成11年3月19日教委訓令第3号)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正前の文書管理規程により調整した用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成16年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成19年3月20日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成31年教委訓令2号・令和4年1号〕)