○昭島市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年10月21日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第3章第2節及び第3節の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 昭島市教育委員会及びその権限に属する事務を委任された者が法第13条第1項の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、法令に定めるもののほか、昭島市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年昭島市規則第26号)第3条から第23条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは、「昭島市教育委員会及びその権限に属する事務を委任された者」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭島市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成6年10月21日 教育委員会規則第6号

(平成8年7月19日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年10月21日 教育委員会規則第6号
平成8年7月19日 教育委員会規則第4号