○昭島市教育委員会の職名に関する規則

昭和48年11月10日

教育委員会規則第6号

〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、昭島市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に置く職員(都費負担教職員を除く。)のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成21年教委規則4号〕)

(職名の構成)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。

(職層名)

第3条 職層名は、参事、副参事及び主事とする。

(職層名の適用区分)

第4条 前条に定める職層名の適用区分は、次のとおりとする。

(1) 参事 部長の職又はこれに相当する職にある職員

(2) 副参事 課長の職又はこれに相当する職にある職員

(3) 主事 前2号に定める職員以外の職員

2 主任指導主事及び統括指導主事は、課長に相当する職とする。

(全部改正〔平成25年教委規則1号〕、一部改正〔平成31年教委規則4号〕)

(職務名及び職種区分)

第5条 職務名及びその職種区分は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成21年教委規則4号〕)

(法令職名)

第6条 法律等に定めるところにより、特別な職名を必要とする職に併任された職員については、この規則に定めるもののほかその職名を使用することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に在職する職員の職層名は、第4条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名によるものとする。

3 この規則施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する第5条に定める職務名によるものとする。

(昭和57年4月8日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(全部改正〔平成21年教委規則4号〕)


職務名

職種区分

1

一般事務

一般事務、司書

2

一般技術

建築技術、電気機械技術

3

保育士

保育士

4

栄養士

栄養士

5

介護福祉士

介護福祉士

6

一般業務

一般作業、給食調理、一般用務

7

昭島市教育委員会が指定する職員の職務名については、昭島市教育委員会が指定する名称をもつて、前各項の職務名に代えるものとする。

昭島市教育委員会の職名に関する規則

昭和48年11月10日 教育委員会規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年11月10日 教育委員会規則第6号
昭和57年4月8日 教育委員会規則第6号
平成15年3月26日 教育委員会規則第2号
平成21年3月30日 教育委員会規則第4号
平成25年3月29日 教育委員会規則第1号
平成31年3月29日 教育委員会規則第4号