○昭島市教育委員会の職名に関する規則
昭和48年11月10日
教育委員会規則第6号
〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、昭島市教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に置く職員(都費負担教職員を除く。)のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成21年教委規則4号〕)
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名)
第3条 職層名は、参事、副参事及び主事とする。
(職層名の適用区分)
第4条 前条に定める職層名の適用区分は、次のとおりとする。
(1) 参事 部長の職又はこれに相当する職にある職員
(2) 副参事 課長の職又はこれに相当する職にある職員
(3) 主事 前2号に定める職員以外の職員
2 主任指導主事及び統括指導主事は、課長に相当する職とする。
(全部改正〔平成25年教委規則1号〕、一部改正〔平成31年教委規則4号〕)
(職務名及び職種区分)
第5条 職務名及びその職種区分は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成21年教委規則4号〕)
(法令職名)
第6条 法律等に定めるところにより、特別な職名を必要とする職に併任された職員については、この規則に定めるもののほかその職名を使用することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に在職する職員の職層名は、第4条各項に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名によるものとする。
3 この規則施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する職種に対応する第5条に定める職務名によるものとする。
附則(昭和57年4月8日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(全部改正〔平成21年教委規則4号〕)
職務名 | 職種区分 | |
1 | 一般事務 | 一般事務、司書 |
2 | 一般技術 | 建築技術、電気機械技術 |
3 | 保育士 | 保育士 |
4 | 栄養士 | 栄養士 |
5 | 介護福祉士 | 介護福祉士 |
6 | 一般業務 | 一般作業、給食調理、一般用務 |
7 | 昭島市教育委員会が指定する職員の職務名については、昭島市教育委員会が指定する名称をもつて、前各項の職務名に代えるものとする。 |