○昭島市教育委員会検査事務規則
平成8年8月16日
教育委員会規則第5号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
(趣旨等)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行に関する規則(昭和57年昭島市規則第10号)第3条の規定により昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任された同条第3号の検査事務(以下「委任に基づく検査事務」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
2 委任に基づく検査事務の実施に関しこの規則に規定する事項について、他に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(検査員の設置及び検査担当区分)
第2条 委任に基づく検査事務を行わせるため、検査員を設置し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 昭島市教育委員会事務局学校教育部教育総務課学務係長(以下「教育委員会検査員」という。)
(2) 昭島市教育委員会事務局の各課(学校教育部教育総務課を除く。)及び昭島市民会館・公民館の庶務担当係の長(以下「所管課検査員」という。)
2 検査員の検査担当区分は、別表に定めるところによる。
3 検査員に事故あるとき、又は欠けたときは、教育長は、別の者を指定し検査を行わせることができる。
(一部改正〔平成25年教委規則1号・27年2号・30年3号・31年4号・令和4年2号〕)
(この規則に定めのない事項)
第3条 委任に基づく検査事務に関し、この規則に定めのない事項については、昭島市の検査事務の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成25年教委規則1号・27年2号・30年3号・31年4号・令和4年2号・6年4号〕)
検査員の検査担当区分
検査員の区分 | 検査の範囲 |
教育委員会検査員 | 1 昭島市教育委員会に係る次に掲げる契約 (1) 原材料費に関する契約で1件の予定価格が30万円を超え80万円以下のもの (2) 需用費のうち消耗品費、燃料費及び印刷製本費に関する契約で1件の予定価格が30万円を超え80万円以下のもの (3) 備品購入費に関する契約で1件の予定価格が10万円を超え50万円以下のもの (4) 校舎その他の施設の維持管理のための次に掲げる契約で1件の予定価格が50万円を超え130万円以下のもの ア 工事請負費に関するもの イ 需用費のうち修繕料に関するもの 2 昭島市教育委員会事務局学校教育部教育総務課に係る次に掲げる契約 (1) 需用費のうち食糧費に関する契約で1件の予定価格が10万円以下のもの (2) 使用料及び賃借料に関する契約で1件の予定価格が40万円以下のもの (3) 次に掲げる契約で1件の予定価格が30万円以下のもの ア 原材料費に関するもの イ 需用費のうち消耗品費、燃料費及び印刷製本費に関するもの (4) 次に掲げる契約で1件の予定価格が50万円以下のもの ア 需用費のうち修繕料に関するもの イ 委託料に関するもの ウ 校舎その他の施設の維持管理のための工事請負費に関するもの (5) 備品購入費に関する契約で1件の予定価格が10万円以下のもの (6) 役務費に関する契約 (7) 需用費のうち光熱水費に関する契約 (8) 物件の借入れに関する契約 (9) 昭島市立学校における図書館用資料の購入契約に関するもの (10) 学校給食用食材の購入に関する契約 |
教育委員会所管課検査員 | 1 教育委員会検査員の検査の範囲のうち第2項各号に掲げる契約で所管課検査員が属する課、昭島市民会館又は昭島市公民館に係るもの |