○昭島市立学校設置条例
昭和39年3月28日
条例第16号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 昭島市に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、昭島市教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の昭島市立学校は、この条例により昭島市立学校となり同一性をもつて存続するものとする。
附則(昭和39年12月21日条例第39号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第16号)
この条例は、昭和40年5月1日から施行する。
附則(昭和41年5月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附則(昭和42年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和46年1月27日条例第1号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別表第1に掲げる昭島市立拝島第四小学校の位置に関する部分の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年9月規則第9号で、同46年9月1日から施行)
2 この条例施行の日から前項ただし書きの施行期日までの間における昭島市立拝島第四小学校の位置は、別表第1に掲げる位置にかかわらず、昭島市拝島町1,211番地とする。
3 この条例施行の日の前日に存する小学校および中学校は、それぞれの名称の前に昭島市立を付し、この条例に基づく小学校および中学校となり、同一性をもつて存続する。
附則(昭和49年2月20日条例第1号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、改正後の昭島市立学校設置条例別表第1中昭島市立武蔵野小学校の位置に関する部分の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年6月規則第20号で、同49年6月26日から施行)
2 この条例の施行の日から前項ただし書きの施行期日までの間における昭島市立武蔵野小学校の位置は、別表第1に掲げる位置にかかわらず、昭島市福島町902番地とする。
附則(昭和51年1月21日条例第3号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、改正後の昭島市立学校設置条例別表第1中昭島市立共成小学校の位置に関する部分の施行期日は、規則で定める。
(昭和51年規則第14号で、同51年8月3日から施行)
2 この条例施行の日から前項ただし書きの施行期日までの間における昭島市立共成小学校の位置は、別表第1に掲げる位置にかかわらず、昭島市中神町905番地とする。
附則(昭和53年1月27日条例第1号)
1 この条例は、昭和53年2月1日から施行する。ただし、改正後の昭島市立学校設置条例別表第2中昭島市立多摩辺中学校の位置に関する部分の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年4月規則第2号で、同53年4月1日から施行)
2 この条例施行の日から前項ただし書きの施行期日までの間における昭島市立多摩辺中学校の位置は、別表第2に掲げる位置にかかわらず、昭島市拝島町3,626番地とする。
附則(昭和53年12月22日条例第24号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、改正後の昭島市立学校設置条例別表第1中昭島市立田中小学校の位置に関する部分の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年3月規則第3号で、同54年4月1日から施行)
2 この条例施行の日から前項ただし書の施行期日までの間における昭島市立田中小学校の位置は、別表第1に掲げる位置にかかわらず、昭島市大神町204番地とする。
附則(昭和54年12月24日条例第35号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、改正後の昭島市立学校設置条例別表第2中昭島市立福島中学校の位置に関する部分の施行期日は、規則で定める。
(昭和55年3月規則第5号で、同55年4月1日から施行)
2 この条例施行の日から前項ただし書の施行期日までの間における昭島市立福島中学校の位置は、別表第2に掲げる位置にかかわらず、昭島市東町二丁目6番22号とする。
附則(昭和55年8月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第24号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、改正後の昭島市立学校設置条例別表第1中昭島市立つつじが丘南小学校及び別表第2中昭島市立瑞雲中学校の位置に関する部分の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年3月規則第3号で、同56年4月1日から施行)
2 この条例施行の日から前項ただし書の施行期日までの間における昭島市立つつじが丘南小学校及び昭島市立瑞雲中学校の位置は、別表第1及び別表第2に掲げる位置にかかわらず、次の各号に定める位置とする。
(1) 昭島市立つつじが丘南小学校 昭島市宮沢町536番地1
(2) 昭島市立瑞雲中学校 昭島市宮沢町356番地
附則(昭和56年8月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月23日条例第23号)
1 この条例は、昭和57年2月1日から施行する。ただし、改正後の昭島市立学校設置条例別表第1中昭島市立つつじが丘北小学校の位置に関する部分の施行期日は、規則で定める。
(昭和57年3月規則第3号で、同57年4月1日から施行)
2 この条例施行の日から前項ただし書の施行期日までの間における昭島市立つつじが丘北小学校の位置は、別表第1に掲げる位置にかかわらず、昭島市つつじが丘三丁目3番15号とする。
附則(昭和57年7月31日条例第28号)
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和58年8月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月1日条例第14号)
この条例は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年7月31日条例第15号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年7月24日条例第16号)
この条例は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成5年7月15日条例第26号)
この条例は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月3日条例第26号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成27年条例14号・35号・令和6年26号〕)
小学校の名称 | 位置 |
昭島市立東小学校 | 昭島市東町二丁目2番18号 |
昭島市立共成小学校 | 昭島市郷地町二丁目6番1号 |
昭島市立富士見丘小学校 | 昭島市福島町890番地 |
昭島市立武蔵野小学校 | 昭島市武蔵野二丁目3番1号 |
昭島市立玉川小学校 | 昭島市福島町二丁目8番1号 |
昭島市立中神小学校 | 昭島市朝日町五丁目8番5号 |
昭島市立つつじが丘小学校 | 昭島市つつじが丘二丁目1番30号 |
昭島市立光華小学校 | 昭島市昭和町四丁目5番13号 |
昭島市立成隣小学校 | 昭島市大神町四丁目4番1号 |
昭島市立田中小学校 | 昭島市田中町三丁目4番1号 |
昭島市立拝島第一小学校 | 昭島市拝島町一丁目14番14号 |
昭島市立拝島第二小学校 | 昭島市代官山一丁目6番7号 |
昭島市立拝島第三小学校 | 昭島市松原町三丁目12番15号 |
別表第2(第2条関係)
中学校の名称 | 位置 |
昭島市立昭和中学校 | 昭島市東町二丁目6番22号 |
昭島市立福島中学校 | 昭島市福島町三丁目20番1号 |
昭島市立瑞雲中学校 | 昭島市つつじが丘二丁目2番6号 |
昭島市立清泉中学校 | 昭島市宮沢町一丁目9番1号 |
昭島市立拝島中学校 | 昭島市緑町二丁目2番12号 |
昭島市立多摩辺中学校 | 昭島市拝島町四丁目6番30号 |