○昭島市立学校の管理運営に関する規則

昭和47年3月11日

教育委員会規則第1号

〔注〕平成19年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、昭島市立学校の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成25年教委規則5号〕)

(任務)

第2条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項の規定による学期は、学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、あらかじめ昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けたときは、前項の学期を前期及び後期の2学期とすることができる。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・31年3号〕)

(休業日)

第4条 施行令第29条第1項の規定による休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、前項の休業日を変更することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、休業日を別に定めることができる。

4 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、第13条の規定による教育課程の届出をもつて足りるものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・24年1号・25年5号・31年3号〕)

(臨時休業の報告)

第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条及び同条を準用する施行規則第79条の規定による臨時休業の報告には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 理由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(校長の職務)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項及び同項を準用する法第49条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育、所属職員、学校施設及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・24年1号〕)

(統括校長)

第7条 学校に、教育委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(全部改正〔平成19年教委規則4号〕、一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(副校長)

第8条 学校に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、教育委員会が別に定める。

5 法第37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行できない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長がその旨教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・24年1号〕)

(主幹教諭)

第8条の2 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(第9条第9条の2及び第10条に規定する職員を除く。)を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、教育委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、教育委員会に報告しなければならない。

6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(全部改正〔平成20年教委規則2号〕、一部改正〔平成24年教委規則1号・令和元年3号〕)

(指導教諭)

第8条の3 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(追加〔平成25年教委規則5号〕)

(主任教諭等)

第8条の4 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。

(追加〔平成19年教委規則4号〕、一部改正〔平成25年教委規則5号・令和元年3号〕)

(主任)

第8条の5 学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

(一部改正〔平成19年教委規則4号・20年2号・25年5号〕)

第8条の6 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導又は助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究活動に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

(一部改正〔平成19年教委規則4号・25年5号〕)

第8条の7 第8条の4に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により教育委員会が命ずる。

2 前項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

(一部改正〔平成19年教委規則4号・24年1号・25年5号〕)

第8条の8 校長は、第8条の4に規定する主任のほか、必要に応じ校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、教育委員会に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は、第1項に規定する主任等に準用する。

(一部改正〔平成19年教委規則4号・24年1号・25年5号〕)

(栄養教諭)

第8条の9 学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童又は生徒の食に関する指導及び学校の給食の管理をつかさどる。

(追加〔平成25年教委規則5号〕、一部改正〔平成25年教委規則5号〕)

(事務職員)

第9条 事務職員の職は、主事とする。

2 学校に主任及び主査を置くことができる。

3 主任及び主査は、東京都教育委員会が行う選考に合格した事務職員のうちから教育委員会が命ずる。

4 事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(課長補佐)

第9条の2 教育委員会は、学校において学校運営に関して、特に重要かつ困難な事務を処理し、校長を補佐している主査の職を課長補佐の職として、指定することができる。

2 前項の職の指定は、学校の規模等を勘案し、かつ東京都教育委員会の定める数の範囲内で行う。

3 課長補佐は、東京都教育委員会が行う選考に合格した主査のうちから教育委員会が命ずる。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(その他の職員)

第10条 法第37条第2項及び同項を準用する法第49条に規定する必要な職員の職は、施行規則に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 栄養士(単独給食校)

(2) 一般業務

2 前項各号に掲げる職にある者は、上司の命を受け、事務又は労務に従事する。

(一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(事案の決定)

第10条の2 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、教育委員会が別に定める。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(職員会議)

第10条の3 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たつて、所属職員等の意見を聞くこと。

(3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(学校評議員)

第10条の4 施行規則第49条及び同条を準用する施行規則第79条の規定に基づき、教育委員会は学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員に関し必要な事項は別に定める。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・24年1号〕)

(学校評価)

第10条の5 校長は、施行規則第66条及び同条を準用する施行規則第79条の規定により、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

2 自己評価を行うに当たつては、校長は、その事情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、施行規則第67条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する学校関係者による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行うに当たつては、学校評議員に対し自己評価の結果(以下「自己評価結果」という。)を説明し、意見を求め、その結果を公表するものとする。

4 校長は、施行規則第68条及び同条を準用する施行規則第79条の規定により、自己評価結果及び学校関係者評価の結果を、教育委員会に報告するものとする。

5 前各項に規定するもののほか、学校評価に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(追加〔平成20年教委規則2号〕、一部改正〔平成24年教委規則1号・31年3号〕)

(学校徴収金に関する事務処理)

第10条の6 校長は、保護者若しくは学校職員又はこれらで構成する団体(以下「学校関係団体」という。)からの委任に基づき、次に掲げる経費等(以下「学校徴収金」という。)の収納、管理及び支出に関する事務を処理するものとする。

(1) 積立金、教材費等学習指導要領に定められた学校教育活動を行うために保護者が負担する経費

(2) 学校関係団体の会費

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が特に指定する経費

2 校長及び第6条第2項の規定に基づき学校徴収金に関する事務を分掌する職員は、教育委員会が別に定めるところにより、当該事務を適正に処理しなければならない。

(追加〔平成24年教委規則1号〕)

(部活動)

第10条の7 学校は、教育活動の一環として部活動を設置し、及び運営するものとする。

2 校長は、所属職員(第9条第9条の2及び第10条に規定する職員を除く。)に部活動の指導業務を校務として分掌させることができる。

3 校長は、所属職員(第9条第9条の2及び第10条に規定する職員を除く。)以外の者に部活動の指導業務を委嘱することができる。

4 学校は、部活動が当該学校の施設で活動することができない場合に、当該学校以外の施設を活動の拠点とすることができる。

(追加〔平成25年教委規則5号〕)

(教育課程の編成)

第11条 学校は、法にかかげる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第12条 学校が、教育課程を編成するに当たつては、学習指導要領及び教育委員会が別に定める教育課程編成基準による。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年5号〕)

(教育課程の届出)

第13条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学年別授業日数及び授業時間数の配当

(4) 学校行事

(一部改正〔平成20年教委規則2号・24年1号〕)

(宿泊を伴う学校行事)

第14条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の小中学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、教育委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに、教育委員会に計画書を届け出、又は計画書について教育委員会の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(教材の使用)

第15条 学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第16条 学校は、教材を使用する場合、第12条の規定により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(承認又は届出を要する教材)

第17条 校長は、教科書の発行されていない各教科等の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までに教育委員会の承認を求めなければならない。

2 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用する場合、使用開始期日14日前までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(指導要録及び抄本)

第18条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

2 施行規則第24条第2項及び第3項に規定する指導要録の抄本及び写しの送付は、児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・24年1号〕)

(出席簿)

第19条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・24年1号〕)

(懲戒)

第20条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 訓告は、校長が行い、訓戒その他の懲戒は、教育上必要な範囲で校長が定める。

(一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(原学年留め置き)

第21条 学校において児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(出席停止)

第21条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・24年1号〕)

(卒業証書)

第22条 施行規則第58条及び同条を準用する施行規則第79条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成24年教委規則1号〕)

(表簿)

第23条 学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書つづり

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類つづり

(6) 公文書つづり

(7) 文書件名簿

(8) 諸願書届書つづり

(9) 警備日誌

(10) 学校保健日誌

(11) 統計資料つづり

(12) 学校要覧

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第7号から第10号までは5年、第11号は2年、第12号は1年保存しなければならない。ただし、学校の管理運営上必要な場合は、保存期限を延長することができる。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年5号〕)

第24条 教育委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員の在校等時間(教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第12条及び条例第13条の規定による休日並びに条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると教育委員会が認めるときは、教育委員会は、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において45時間を超える月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(追加〔令和2年教委規則5号〕)

(委任)

第25条 この規則の施行に関して必要な事項は、昭島市教育委員会教育長が定める。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・令和2年5号〕)

1 この規則は、昭和47年3月6日から施行する。

2 昭島市学校教育法施行細則(昭和30年昭島市教育委員会規則第7号)及び昭島市公立学校の教育課程並びに教材の取扱に関する規則(昭和32年昭島市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(昭和50年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第8条の改正規定は、昭和49年9月1日から、第10条第1項の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月27日教委規則第3号)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則第8条の3に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、この規則第8条の2の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。

(昭和56年7月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年8月21日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定及び第8条の3の改正規定(第8条の3に1号を加える部分に限る。)は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島市立学校の管理運営に関する規則第8条第3項の規定は、改正後の昭島市立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第10条の2の規定に基づいて委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。

3 新規則第8条の4第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任及び研究主任にあっては、平成11年4月1日以降に行う命免について、保健主任及び学年主任にあつては、平成12年4月1日以降に行う命免について適用する。

(平成11年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第12号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年4月19日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日教委規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日教委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年8月20日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の5の次に1条を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日教委規則第5号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

昭島市立学校の管理運営に関する規則

昭和47年3月11日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月11日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月29日 教育委員会規則第3号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和53年9月27日 教育委員会規則第3号
昭和56年7月1日 教育委員会規則第6号
昭和58年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和61年6月27日 教育委員会規則第3号
平成元年4月1日 教育委員会規則第2号
平成7年3月30日 教育委員会規則第3号
平成10年8月21日 教育委員会規則第5号
平成11年3月24日 教育委員会規則第2号
平成11年12月20日 教育委員会規則第9号
平成13年1月24日 教育委員会規則第1号
平成13年3月26日 教育委員会規則第3号
平成13年12月25日 教育委員会規則第12号
平成14年4月19日 教育委員会規則第4号
平成15年11月21日 教育委員会規則第6号
平成16年2月20日 教育委員会規則第2号
平成16年12月17日 教育委員会規則第14号
平成19年8月20日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成24年2月10日 教育委員会規則第1号
平成25年12月20日 教育委員会規則第5号
平成31年3月22日 教育委員会規則第3号
令和元年12月13日 教育委員会規則第3号
令和2年3月23日 教育委員会規則第5号