○昭島市立学校職員服務規程
平成元年7月1日
教育委員会教育長訓令第2号
〔注〕平成20年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、昭島市立学校及び昭島市学校給食共同調理場に勤務する東京都から給与又は報酬を受けている一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年教育長訓令4号・令和元年1号〕)
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司(校長については、教育長をいう。以下同じ。)の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。
(一部改正〔令和元年教育長訓令1号〕)
(履歴事項の届出)
第3条 新たに職員となった者は、速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、氏名、現住所、資格、免許その他の履歴事項に異動を生じたときは、速やかに履歴事項異動届(第1号様式)を提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年教育長訓令2号〕)
(旧姓の使用)
第3条の2 職員は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下この項において「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める基準に基づき、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏を文書等に使用すること(以下この条において「旧姓使用」という。)を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別に定めるところにより速やかに申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた場合、旧姓及び変更後の戸籍上の氏の確認を行い、別に定めるところにより当該職員に旧姓使用又は旧姓使用の中止を通知する。
3 旧姓使用の通知を受理した職員は、通知された使用開始年月日から旧姓使用を行うこととし、旧姓使用中止の通知を受理した職員は、通知された使用中止年月日から旧姓使用を中止しなければならない。
4 職員は、旧姓使用を行うに当たって、市民及び他の職員に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
5 任命権者を異にする異動があった者で、現に人事記録に旧姓使用に係る事項が記録されているものは、旧姓使用を行うものとする。
(一部改正〔令和元年教育長訓令1号〕)
(職員証)
第4条 職員は、職務の執行に当たっては、常に職員証(第2号様式)を所持しなければならない。
2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。
3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証再交付願(第3号様式)により、再交付を受けなければならない。
4 職員は、転任又は離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。
(着任の時期)
第5条 新たに職員となった者又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司の承認を受けなければならない。
(一部改正〔令和元年教育長訓令1号〕)
(出勤簿)
第6条 職員は、定刻までに登校したときは、自ら出勤簿にあらかじめ届け出た印をもって押印しなければならない。
(一部改正〔令和元年教育長訓令1号〕)
(年次有給休暇等の請求等)
第7条 次の各号に掲げる請求等は、休暇・職免等処理簿により行わなければならない。
(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第15条に規定する年次有給休暇、同条例第16条に規定する病気休暇、同条例第17条に規定する特別休暇及び同条例第18条に規定する介護休暇の請求
(2) 昭島市教職員の職務専念義務の免除に関する規則(平成7年教育委員会規則第2号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の申請
(一部改正〔平成20年教育長訓令2号・令和元年1号〕)
(執務上の心得)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心がけなければならない。
3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
4 職員は、上司の許可なく文書を他人に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第8条の2 職員は、他の職員又はその職務に従事する際に接する職員以外の者を不快にさせる性的な言動(性別により役割を分担すべきとする言動又は性的指向若しくは性自認に関する言動を含む。)を行ってはならない。
(一部改正〔令和4年教育長訓令5号〕)
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)
第8条の2の2 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。
2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。
(追加〔平成28年教育長訓令5号〕)
(パワー・ハラスメントの禁止)
第8条の2の3 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。
(追加〔令和2年教育長訓令5号〕)
(障害を理由とする差別の禁止)
第8条の3 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者と障害者でない者とを不当に差別的な取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第2号に規定する社会的障壁をいう。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(追加〔平成28年教育長訓令3号〕)
(利害関係があるものとの接触規制)
第8条の4 職員は、教育長が別に定める指針に基づき上司が承認した場合を除き、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
(一部改正〔平成28年教育長訓令3号〕)
(出張)
第9条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。
2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話、電報等により上司の承認を受けるとともに、帰校後速やかに所定の手続をとらなければならない。
3 職員は、出張から帰校したときは、直ちに口頭又は文書により、その要旨を上司に報告しなければならない。
(一部改正〔令和元年教育長訓令1号〕)
(下校時の措置)
第10条 職員は、下校しようとするときは、次の各号に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。
(2) 火気の始末、消灯、戸締まり等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
(一部改正〔令和元年教育長訓令1号〕)
(週休日等の登下校の届出)
第11条 職員は、週休日、休日又は勤務を割り振られない日に出勤したときは、登校及び下校の際、学校警備業務に従事する職員等にその旨を届け出なければならない。
(一部改正〔平成27年教育長訓令4号・令和元年1号〕)
(事故欠勤の届出)
第12条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により上司に届け出なければならない。
(全部改正〔令和元年教育長訓令1号〕)
(私事欠勤等の届出)
第13条 職員は、前条の規定に該当する場合を除き、勤務できないときは、あらかじめ休暇・職免等処理簿により上司に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。
(追加〔令和元年教育長訓令1号〕)
(私事旅行等の届出)
第14条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
2 職員のうち、校長、副校長及び教員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより別に定める者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年教育長訓令2号・3号・令和元年1号〕)
(事務引継)
第15条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(第4号様式)を作成し、後任者又は上司の指定する職員に引き継がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、職員(校長、副校長(これらのうち別に定めるものを除く。)を除く。)が、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。
3 前二項の職員の上司は、事務引継の事前又は事後において引継内容を確認し、必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成29年教育長訓令1号・令和元年1号〕)
(退職)
第16条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前30日までに、退職願を上司に提出しなければならない。
(一部改正〔令和元年教育長訓令1号〕)
(事故報告)
第17条 職員は、職務の遂行に関し、事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(全部改正〔令和元年教育長訓令1号〕)
(非常の場合の措置)
第18条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の措置をとらなければならない。
2 職員は、非常災害の場合においては、別に定めるところに従い執務しなければならない。
(一部改正〔平成25年教育長訓令1号・令和元年1号〕)
(学校給食共同調理場の職員に関する読替え)
第19条 学校給食共同調理場に勤務する職員については、この規程中「登校」とあるのは「登庁」と、「帰校」とあるのは「帰庁」と、「下校」とあるのは「退庁」と、「登下校」とあるのは「登退庁」と、「校舎」とあるのは「学校給食共同調理場」と、それぞれ読み替えて適用する。
(追加〔令和元年教育長訓令1号〕)
(委任)
第20条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔令和元年教育長訓令1号〕)
附則
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日教育長訓令第5号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日教育長訓令第7号)
この訓令は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月18日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月18日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月13日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日教育長訓令第1号)
この規程は、平成25年3月18日から施行する。
附則(平成26年4月1日教育長訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に交付された改正前の昭島市立学校職員服務規程第2号様式による職員証は、改正後の昭島市立学校職員服務規程第2号様式による職員証とみなす。
附則(平成27年3月25日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月10日教育長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に交付された改正前の昭島市立学校職員服務規程第2号様式による職員証は、改正後の昭島市立学校職員服務規程第2号様式による職員証とみなす。
附則(平成28年9月15日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月28日教育長訓令第5号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月20日教育長訓令第5号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日教育長訓令第7号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日教育長訓令第5号)
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
(全部改正〔平成20年教育長訓令2号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令1号〕)
(全部改正〔平成28年教育長訓令1号〕)
(一部改正〔令和2年教育長訓令7号〕)
(一部改正〔平成29年教育長訓令1号・令和2年7号〕)