○昭島市教職員の職務専念義務の免除に関する規則
平成7年3月22日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年昭島市条例第43号)第2条第12号の規定に基づき、昭島市立学校に勤務する教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員。以下「教職員」という。)の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 教職員が、あらかじめ昭島市教育委員会(その委任を受けた者を含む。以下「教育委員会」という。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 教職員が職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の運営のため特に必要な限度内であらかじめ職員団体が教育委員会の許可を受けたときにおいて、その会合又はその他の業務に参加する場合
(2) 教職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 教職員が法令又は条例に基づいて設置された教職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 教職員が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し講演等を行う場合
(5) 教職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(6) 教職員がその職務遂行上必要な資格試験を受験する場合
(7) その他特別の事由のある場合
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、昭島市教育委員会教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。