○昭島市立学校等教職員出勤簿管理規程

平成7年3月23日

教育委員会教育長訓令第3号

〔注〕平成18年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、昭島市立学校並びに昭島市学校給食共同調理場に勤務する東京都から給与又は報酬を受けている者で、一般職の職員の出勤簿の整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教育長訓令6号・令和2年4号〕)

(出勤簿整理者)

第2条 出勤簿の整理は、昭島市立学校にあっては副校長、学校教育部学校給食課(以下「学校給食課」という。)にあっては学校給食課長(以下「出勤簿整理者」という。)が行う。ただし、副校長又は学校給食課長に事故あるとき、又は欠けたときは、校長又は学校教育部長が指定する者をもってこれに充てる。

(一部改正〔平成20年教育長訓令3号〕)

(出勤簿に使用する印鑑)

第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ出勤簿整理者に届け出た印鑑を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。

(出勤簿の点検及び表示)

第4条 出勤簿整理者は、毎日出勤時限後、出勤簿を点検し、押印のないものについて、別表に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

2 出勤簿整理者は、印鑑を忘れたため押印することができない者については、届け出により当日以後に押印させることができる。

3 出勤簿整理者は、第1項の表示をするときは、別表の第1号から第4号までに定める表示については赤又は類似の色を、その他の表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、出勤簿整理者が出勤簿整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。

(届出の時期)

第5条 届出は、別に定めるものを除くほか、書面をもって、速やかに出勤簿整理者に届け出なければならない。

(必要書類の提出)

第6条 出勤簿整理者は、届出事由等に関し、出勤簿整理上必要な書類の提出を求めることができる。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年5月20日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月18日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年1月17日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成15年1月16日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年12月9日教育長訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月6日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成18年1月10日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成20年3月31日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日教育長訓令第4号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年1月31日教育長訓令第2号)

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育長訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日教育長訓令第4号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日教育長訓令第4号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成18年教育長訓令1号・22年3号・4号・26年2号・27年6号・28年4号・29年3号・4号・30年1号〕)

事由

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1 週休日又は休日の出勤

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2 出張

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3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条、第23条及び第24条の規定に基づく研修

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4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣

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5 週休日

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6 週休日の変更

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7 超勤代休時間(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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8 休日

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9 休日の代休日

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10 年次有給休暇

ア 1日単位

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イ 半日単位(勤務時間の終わりに与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。)

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ウ 時間単位(出勤時限後に与えたときは、押印又は他の表示の上に表示すること。「年休」の右横は、時間単位の時間数)

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エ 半日単位に引き続いて時間単位を取得したとき(「半」の右横は、時間単位の時間数)

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オ 時間単位に引き続いて半日単位を取得したとき(「半」の左横は、時間単位の時間数)

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11 病気休暇

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12 公民権行使等休暇

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13 妊娠出産休暇

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14 早期流産休暇

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15 妊娠症状対応休暇

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16 母子保健健診休暇

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17 妊娠通勤時間

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18 育児時間(「育」の右横は、時間数)

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19 出産支援休暇

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20 育児参加休暇

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21 子どもの看護休暇

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22 生理休暇

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23 慶弔休暇

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24 災害休暇

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25 夏季休暇

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26 長期勤続休暇

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27 ボランティア休暇

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28 短期の介護休暇

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29 介護休暇

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30 介護時間(「介」の右横は、時間数)

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31 職務に専念する義務の免除(32に該当する場合を除く。)

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32 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

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33 育児休業

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34 部分休業(「部」の右横は、時間数)

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35 大学院修学休業

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36 配偶者同行休業

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37 休職

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38 停職

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39 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事

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40 教育公務員特例法第14条の規定(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)による休職

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41 公務上の傷病

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42 通勤途上の傷病

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43 事故欠勤

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44 私事欠勤

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45 遅参

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46 早退(押印又は他の表示の上に表示すること。)

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47 無届欠勤

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48 傷病欠勤

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49 介護欠勤

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50 育児欠勤

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51 勤務を割り振られない日

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昭島市立学校等教職員出勤簿管理規程

平成7年3月23日 教育委員会教育長訓令第3号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成7年3月23日 教育委員会教育長訓令第3号
平成8年5月20日 教育委員会教育長訓令第1号
平成9年4月18日 教育委員会教育長訓令第3号
平成13年3月26日 教育委員会教育長訓令第1号
平成15年1月17日 教育委員会教育長訓令第1号
平成15年12月9日 教育委員会教育長訓令第6号
平成18年1月6日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成22年4月1日 教育委員会教育長訓令第3号
平成22年6月28日 教育委員会教育長訓令第4号
平成26年1月31日 教育委員会教育長訓令第2号
平成27年3月25日 教育委員会教育長訓令第6号
平成28年12月28日 教育委員会教育長訓令第4号
平成29年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
平成29年9月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成30年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
令和2年5月29日 教育委員会教育長訓令第4号