○昭島市立学校職員労働安全衛生管理規程
令和3年3月24日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他関係法令の規定に基づき、昭島市立学校における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、職員とは、昭島市立小中学校に常時勤務する都費負担の職員及びこれに準ずるものとして昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める者をいう。
(教育委員会の責務)
第3条 昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(校長の責務)
第4条 昭島市立小中学校長(以下「校長」という。)は、当該学校において職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、教育委員会及び校長が実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に従うよう努めなければならない。
(学校総括衛生推進者の設置)
第6条 職員の保健衛生業務の総括管理を行うため、学校総括衛生推進者を置く。
2 学校総括衛生推進者は、学校教育部長の職にある者をもって充てる。
(学校総括衛生推進者の職務)
第7条 学校総括衛生推進者は、衛生管理者・衛生推進者を指揮し、次に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の保健衛生のための教育の実施に関すること。
(2) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の保健衛生に関すること。
(衛生管理者の設置)
第8条 法第12条第1項の規定に基づき、常時50人以上の職員を使用する学校(以下「該当校」という。)に衛生管理者を置く。
2 教育長は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第7条第1項及び第10条の規定により、衛生管理者を選任する。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、法第12条第1項の規定により、その所属する学校において、次に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務上の災害を防止するため必要な業務で、教育長が認めるもの
(衛生推進者の設置)
第10条 法第12条の2の規定に基づき、昭島市立小中学校(該当校を除く。)に衛生推進者を置く。
2 教育長は、省令第12条の3の規定により、昭島市立小中学校副校長を衛生推進者に任命する。
(衛生推進者の職務)
第11条 衛生推進者は、法第12条の2の規定により、その所属する学校において、第9条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医の設置)
第12条 法第13条第1項の規定に基づき、該当校に産業医を置く。
2 教育長は、省令第13条第1項及び第14条第2項の規定により、産業医を選任する。
(産業医の任期)
第13条 産業医の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においてもその職を解くことができる。
(1) 自己の都合により辞職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める場合
(産業医の職務)
第14条 産業医は、法第13条第1項及び省令第14条第1項の規定により、該当校において、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする職務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、省令第14条第3項の規定により、前項各号に掲げる事項について、衛生管理者に対して指導し、又は助言することができる。
3 産業医は、省令第15条の規定により、少なくとも毎月1回該当校を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 産業医は、昭島市立小中学校(該当校を除く。)の職員に対し、健康を確保するため必要があると認めるときは、健康指導等を実施することとする。
(健康診断の実施)
第15条 教育長は、法第66条及び学校保健安全法第15条並びに関係法令の規定により、職員の健康管理のため、健康診断を実施する。
2 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。
3 定期健康診断は、毎年1回以上実施する。
4 特別健康診断は、教育長が認めた場合に、必要と認める職員に対して行う。
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
第16条 教育長は、職員の健康管理のため、法第66条の10第1項の規定により、心理的な負担の程度を把握するための検査を毎年1回以上実施する。
(衛生委員会の設置)
第17条 法第18条第1項の規定に基づき、該当校に衛生委員会を設置する。
(衛生委員会の構成)
第18条 衛生委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 該当校の学校長 1人
(2) 衛生管理者 1人
(3) 産業医 1人
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから教育長が任命する職員 4人
2 教育長は、法第18条第4項において準用する法第17条第4項の規定により、前項第1号の委員以外の委員の半数については、該当校の職員の過半数の推薦に基づき選任する。
(委員の任期)
第19条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第20条 衛生委員会に委員長を置き、第18条第1項第1号の委員をもって充てる。
(衛生委員会の所掌事項)
第21条 衛生委員会は、法第18条第1項の規定により、次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務上の災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(衛生委員会の会議)
第22条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
3 衛生委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
4 衛生委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 衛生委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 衛生委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、衛生委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が衛生委員会に諮って定める。
(衛生管理者等に対する教育等)
第23条 教育長は、法第19条の2の規定により、衛生管理者、衛生推進者その他公務上の災害の防止のための業務に従事する者に対し、その従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2 教育長は、法第59条の規定により、職員が配属されたとき、又は作業内容を変更したときは、当該職員に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
(学校総括衛生推進会議の設置)
第24条 学校の安全及び衛生に関する事項を調査及び検討するために、教育委員会に学校総括衛生推進会議を置く。
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(昭島市立学校衛生推進者設置規程の廃止)
2 昭島市立学校衛生推進者設置規程(平成23年教育委員会教育長訓令第1号)は、廃止する。