○昭島市立学校の学校徴収金事務取扱規程
平成24年4月1日
教育委員会教育長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、昭島市立学校の管理運営に関する規則(昭和47年昭島市教育委員会規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第10条の6第1項に規定する学校徴収金(以下「学校徴収金」という。)の取扱いに係る管理監督者及び教職員の職務及び責任並びに事務手続を定めることにより、昭島市立学校における学校徴収金の適正かつ効率的な運営及び会計事故の未然防止を図ることを目的とする。
(基本計画の策定及び執行の原則)
第2条 校長は、管理運営規則第10条の6第1項の規定に基づく委任を受けるに当たっては、あらかじめ、教育活動計画を踏まえ、学校徴収金の基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 学校徴収金の種類
(2) 徴収目的
(3) 徴収金額
(4) 徴収方法
(5) 預託する金融機関
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校徴収金を取り扱うために必要な事項
3 校長は、基本計画を定めるに当たっては、教職員の意見を聞くことができる。
4 管理運営規則第10条の6第1項に規定する学校関係団体(以下「学校関係団体」という。)からの委任に基づき処理する会計の計画は、当該団体の議決又は認定を得たものでなければならない。
5 校長は、基本計画に定める徴収目的を実現するに当たって、公費との経費負担区分において適正な徴収金額を算定するほか、保護者等の負担軽減のため、最少の経費をもって最大の効果があげられるように、計画的かつ効率的な執行に努めなければならない。
(学校徴収金に関する事務処理)
第3条 校長及び管理運営規則第6条第2項の規定に基づき学校徴収金に関する事務を分掌する教職員は、この規程により適正に事務を処理しなければならない。
2 校長は、会計事故を未然に防止するため、学校徴収金に関する事務を継続して3年を超えて同一職員に分掌させてはならない。ただし、校長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(予算及び決算の通知及び情報の公表)
第4条 校長は、学校徴収金の予算及び決算につき、その決定後直ちに保護者等に通知するほか、保護者等の求めに応じ、学校の保有する学校徴収金に関する情報を公表しなければならない。
(会計事務の原則)
第5条 学校徴収金に関する会計事務は、公費における取扱いに準じ、次に掲げる原則に基づき、処理しなければならない。
(1) 一会計年度の支出は、当該年度の収入(前年度繰越金を含む。)をもって充てなければならない。
(2) 支出に充てる経費は、会計ごとに処理するものとし、会計間において流用してはならない。
(3) 会計の収入及び支出は、原則として、金融機関を経由して行うものとする。
(校長の職務)
第6条 校長は、学校徴収金の事務処理に当たり、次に定める職務を行う。
(1) 基本計画を決定すること。
(2) 学校徴収金の予算及び決算を決定すること。
(3) 学校徴収金の収入及び支出を決定すること。
(4) 学校徴収金の執行管理に当たり、関係教職員の事務分掌を定め、必要な指示を行うこと。
(5) 第13条に規定する昭島市業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置し、会議の運営に必要な事項を決定すること。
(6) その他学校徴収金の適正な執行及び管理に関すること。
(副校長の職務)
第7条 副校長は、学校徴収金の事務処理に当たり、次に定める職務を行う。
(1) 基本計画の策定に関し校長を補佐すること。
(2) 学校徴収金の予算及び決算の調製に関する事務を総括すること。
(3) 学校徴収金の予算及び決算を保護者等へ通知すること。
(5) 学校徴収金の収支状況について、預金通帳(貯金通帳を含む。以下同じ。)と現金出納簿(第3号様式)とを学期ごとに照合し内容を確認すること。
(6) 学校徴収金の事務処理に当たり、関係教職員に必要な指示を行い、かつ、関係教職員の監督を行うこと。
(7) 選定委員会の運営に当たり、関係教職員に必要な指示を行うこと。
(8) その他学校徴収金の適正な執行及び管理に関し、校長を補佐すること。
(現金及び預金の管理)
第8条 校長は、次に定めるところにより学校徴収金に係る現金及び預金(貯金を含む。以下同じ。)の適正な管理を行う。
(1) 学校における現金管理は必要最少の金額とし、原則として、学校徴収金は金融機関に預金し管理すること。
(2) 金融機関への預金に当たっては、預金額に欠損が生じることのないように、安全性確保を最優先し適正に管理すること。
(3) 現金、預金通帳等は、必ず学校の金庫等に適切に保管し、その取扱いは学校徴収金に関する事務を分掌する教職員が行うこと。
(4) 学校徴収金(学校関係団体の会費を除く。)の預金名義人は校長とし、金融機関への届出に使用する印鑑は公費会計とは別のものにするとともに、校長自らが保管すること。
(収支書類等の管理)
第9条 全ての収支は、収入確認書、支出承認書及びその根拠となる証拠書類(以下「収支書類等」という。)により処理することとし、処理の都度、現金出納簿に記載すること。
2 収入確認書及び支出承認書については、毎年4月1日以降第1号から一連番号による収入番号又は支出番号を付し始め、翌年3月31日に止めるものとする。
3 保存を要する現金出納簿、預金通帳及び収支書類等の保存期間は、5年とする。
(会計自己点検及び報告)
第10条 校長及び副校長は、学校徴収金に関する事務の処理状況、現金及び預金の管理状況等について、次に定める自己点検及び報告を行わなければならない。
(1) 副校長は学期ごとに、現金及び預金通帳と金銭出納簿及び関係書類を照合し、収支の確認をする。
(2) 校長は年度末に、現金及び預金通帳と金銭出納簿及び関係書類を照合し、収支の確認をした上で、決算報告書を作成し、会計監査の認定を受けた後で、保護者へ報告する。
(契約の相手方の選定)
第11条 校長は、契約を行うときは、見積りに必要な仕様を示して、複数の者から見積書を徴し、契約の相手方を選定しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約については、この限りでない。
(1) 予定価格が1件10万円以下の契約
(2) 緊急に必要とする物件の購入に係る契約
(3) その性質若しくは目的により複数の者から見積書を徴することが、困難であると認められる契約
2 次に掲げる契約を行う場合は、選定委員会の審議を経なければならない。
(1) 修学旅行及び移動教室の実施並びに卒業アルバムの作成に係る契約
(2) 予定価格が1件100万円以上の契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める契約
(契約書の作成)
第12条 校長は、前条により契約の相手方を決定したときは、昭島市契約事務規則(昭和40年昭島市規則第4号)第41条の規定に準じて契約書を作成するものとする。ただし、予定価格が30万円以下の契約を行うときは契約書の作成を省略することができる。
(選定委員会)
第13条 選定委員会は、学校徴収金に係る契約を適正に行うため、次に定める事項を行う。
(1) 見積書を徴する業者を選定すること。
(2) 契約を行う業者を選定すること。
(3) 業者の選定経過について、議事録を作成すること。
(4) その他業者の選定に必要な資料の収集及び選定委員会の運営に関すること。
2 選定委員会の構成員は、次のとおりとする。
(1) 委員長 校長
(2) 副委員長 副校長
(3) 委員
ア 主幹教諭 1人
イ 委員長が指名する3人以内の教職員
3 選定委員会は、必要の都度、委員長が招集し開催する。
4 委員長は、必要に応じて意見を聴取するため、選定委員会に関係教職員を出席させることができる。
5 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
6 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(検収)
第14条 検収は、契約事務を分掌する者のうち、校長が指定する者が行い、必要に応じて関係者の立会いを求めるものとする。
(校内監査委員による監査)
第15条 校長は、毎年1回、学校徴収金に係る出納事務の処理状況について、監査委員による監査を受けなければならない。
2 監査委員は2人とし、学校徴収金に関する事務を分掌する教職員以外の者から校長が選任する。
3 監査委員の任期は、監査に必要な期間とし、校長が定める。
4 監査委員は、監査終了後遅滞なく会計ごとに監査報告書を作成し、監査委員全員が記名押印した上で、校長に提出するものとする。
5 校長は、不適正な会計処理を発見した場合は、速やかに是正しなければならない。
6 校長は、会計事故を発見した場合又は会計事故が発生するおそれがあると認めた場合は、速やかに昭島市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。
(学校徴収金に係る助言及び指導)
第16条 昭島市教育委員会は、学校徴収金に関する事務処理の適正化を図るため、校長に対し報告を求め、必要な助言又は指導を行うことができる。
(事務引継ぎ)
第17条 校長に異動があったときは、前任者は、後任者にその事務を引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎに当たっては、副校長及び関係者の立会いの下、現金出納簿、預金通帳その他収支関係の書類等を照合し、現金及び預金残高の合計金額と現金出納簿の残高とに相違のないことを確認した上で、現金出納簿の最終記載のあるページに記名押印するものとする。
(委任)
第18条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。