○昭島市教育センター設置及び運営に関する規則
令和2年3月23日
教育委員会規則第6号
(目的及び設置)
第1条 児童及び生徒の心身の健全な発達と教育の充実、並びに不登校又はその傾向のある児童及び生徒の社会的自立や学校復帰を図るため、教育センターを設置する。
(位置)
第2条 教育センターの位置は、次のとおりとする。
昭島市つつじが丘三丁目3番15号
(事業)
第3条 教育センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童、生徒やその保護者に対する教育相談及び支援を行う。
(2) 不登校及びその傾向のある児童、生徒に対する社会的な自立の支援や学校復帰のための学習指導などを行う。
(3) 教職員を対象とした、教育に関する各種研修の受講や教材の作成、編集、指導法を学ぶための場を提供する。
(4) 特別支援教育に関わる相談、支援サービスを提供する。
(開館時間)
第4条 教育センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 教育センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(施設)
第6条 教育センターは、第3条の事業を行うために、次に掲げる施設を置く。
(1) 教育相談室
(2) 教育支援室
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める施設
附則
この規則は、令和2年3月23日から施行する。