○昭島市教育相談室設置規則
平成2年4月1日
教育委員会規則第1号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
昭島市教育相談室設置規則(昭和55年教育委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 児童及び生徒の心身の健全な発達と教育の充実を図るため、昭島市教育相談室(以下「教育相談室」という。)を昭島市つつじが丘三丁目3番15号に設置する。
(一部改正〔平成19年教委規則2号・令和2年7号〕)
(事業)
第2条 教育相談室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 就学前の幼児、児童及び生徒の知能、学業、性格、行動、心身の健康、進路等の相談に関すること。
(2) 児童及び生徒の不登校、集団への不適応等の相談に関すること。
(3) 学校への適応指導に係る児童及び生徒の支援及び相談に関すること。
(4) 昭島市立学校の管理運営に関する規則(昭和47年昭島市教育委員会規則第1号)第21条の2に規定する出席停止の措置を受けた児童及び生徒に対する当該出席停止期間中の相談に関すること。
(5) 昭島市教育支援室、市立学校、市内の幼稚園・保育所その他関係機関との教育相談に関する連携及び協力に関すること。
(6) 教育相談に関する調査及び研修に関すること。
(7) その他教育相談に関し必要な事項
(一部改正〔平成19年教委規則2号・令和2年7号〕)
(休室日)
第3条 教育相談室の休室日は、次のとおりとする。ただし、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、臨時に休室することができる。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(一部改正〔平成19年教委規則2号〕)
(相談時間)
第4条 教育相談室の相談時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成19年教委規則2号〕)
(職員)
第5条 教育相談室に室長及び相談員を置く。
2 室長は、学校教育部指導課長をもって充てる。
3 相談員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 校長又は副校長経験者
(2) 臨床心理士
(3) 教育委員会が適当と認める者
(一部改正〔平成19年教委規則2号・20年2号・25年1号・令和2年7号〕)
(任期)
第6条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(一部改正〔平成19年教委規則2号〕)
(職務)
第7条 室長は、教育相談室を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 相談員は、教育相談室における相談活動に従事する。
(一部改正〔平成19年教委規則2号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
(一部改正〔平成19年教委規則2号・令和2年7号〕)
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月24日教委規則第5号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年5月26日教委規則第4号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月18日教委規則第3号)
この規則は、平成9年5月6日から施行する。
附則(平成11年11月24日教委規則第8号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成14年2月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第7号)
この規則は、令和2年3月23日から施行する。