○昭島市教育支援室設置規則

平成19年3月20日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 不登校及びその傾向にある児童・生徒(以下「不登校等児童・生徒」という。)並びにその保護者(以下「保護者」という。)に対し、適切な指導及び援助を行い、不登校等児童・生徒の在籍する学校(以下「在籍校」という。)への復帰及び社会的自立の支援を図るため、昭島市教育支援室(以下「教育支援室」という。)を設置する。

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

(名称及び位置)

第2条 教育支援室の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

もくせい教室

昭島市つつじが丘三丁目3番15号

たまがわ教室

昭島市つつじが丘三丁目3番15号

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

(事業)

第3条 教育支援室は、保護者、市立学校及び昭島市教育相談室(以下「教育相談室」という。)等と連携し、次に掲げる事業を行う。

(1) 基本的生活習慣に係る指導に関すること。

(2) 学習指導に関すること。

(3) 集団生活への適応指導に関すること。

(4) 社会的自立に向けた支援に関すること。

(5) その他教育支援室の運営に関すること。

2 もくせい教室は中学生を対象とし、たまがわ教室は小学生を対象とする。

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

(対象者)

第4条 教育支援室に入室できる者は次のとおりとする。

(1) 市立学校に在籍する不登校等児童・生徒

(2) その他昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

(休室日)

第5条 教育支援室の休室日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休室することができる。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

(開室時間)

第6条 教育支援室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

(職員及び職務)

第7条 教育支援室に室長及び指導員を置く。

2 室長は、学校教育部指導課長をもって充て、指導員を統括する。

3 指導員は、室長の命を受け、次の職務に従事する。

(1) 不登校等児童・生徒の相談、支援及び指導に関すること。

(2) 保護者及び在籍校との連絡及び調整に関すること。

(3) 関係機関等との連携に関すること。

(4) 社会的自立に向けた支援に関すること。

(5) その他必要な職務に関すること。

4 指導員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 校長又は副校長経験者

(2) 教育委員会が適当と認める者

5 教育委員会は、教育支援室の運営の充実を図るため、その他必要な職員を置くことができる。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・25年1号・令和2年8号〕)

(任期)

第8条 指導員及び前条第5項に定める職員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(入室の手続)

第9条 不登校等児童・生徒の教育支援室への入室を希望する保護者は、あらかじめ在籍校及び教育支援室と相談、面接等を行わなければならない。この場合において、在籍校及び教育支援室は、相互に連絡調整を図り、入室の適否について協議するものとする。

2 前項の規定による協議の結果、入室が適当と認められたときは、当該保護者は、教育支援室入室申込書(第1号様式)を在籍校を経由して教育委員会に提出しなければならない。この場合において、在籍校は教育支援室入室に関する意見書(第2号様式)を、教育支援室は教育支援室入室に関する報告書(第3号様式)をそれぞれ教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

(入室の許可)

第10条 教育委員会は、教育支援室入室申込書、教育支援室入室に関する意見書及び教育支援室入室に関する報告書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、入室を許可することを決定したときは、教育支援室入室通知書(第4号様式)により保護者に通知するとともに、その写しを在籍校に送付するものとする。

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

(退室の手続)

第11条 教育支援室に入室している不登校等児童・生徒の退室を希望する保護者は、在籍校及び教育支援室と協議のうえ、教育支援室退室申出書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、教育支援室退室申出書の提出を受けた場合は、在籍校及び教育支援室から意見を聴取し、退室を決定したときは、教育支援室退室決定通知書(第6号様式)により保護者に通知するとともに、その写しを在籍校及び教育支援室に送付するものとする。

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、教育支援室に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第8号)

この規則は、令和2年3月23日から施行する。

(令和3年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

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(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

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(一部改正〔令和2年教委規則8号・3年4号〕)

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(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

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(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

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(一部改正〔令和2年教委規則8号〕)

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昭島市教育支援室設置規則

平成19年3月20日 教育委員会規則第1号

(令和3年7月1日施行)