○昭島市立学校において栄養士、給食調理及び一般用務の職務に従事する職員の勤務時間の割振り等に関する規程
平成7年4月1日
教育委員会教育長訓令第6号
〔注〕平成21年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市教育委員会事務局学校教育部教育総務課及び学校給食課の職員で昭島市立学校において栄養士、給食調理及び一般用務の職務(以下「当該職務」という。)に従事する職員の勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和4年教育長訓令3号〕)
(勤務時間の割振り)
第2条 勤務時間の割振りは、午前8時から午後4時45分までとする。
(一部改正〔平成21年教育長訓令4号〕)
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 小学校において当該職務に従事する職員 午後0時15分から午後1時15分まで
(2) 中学校において当該職務に従事する職員 午後0時30分から午後1時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、学校教育部長は、職務の執行上必要があると認めるときは、別に休憩時間を定めることができる。
(一部改正〔平成21年教育長訓令4号〕)
附則(平成21年3月30日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育長訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。