○昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月29日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。次条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、昭島市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。ただし、補償基礎額は、教育委員会規則で別に定める。
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(福祉事業)
第5条 教育委員会は、公務上負傷し、又は疾病にかかった学校医等の福祉に関して、次に掲げる事業を実施するよう努めなければならない。
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 休養又は療養に関する事業
(3) リハビリテーションに関する事業
(4) 義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する事業
(5) その他必要と認める事業
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
(昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
3 昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年昭島市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号を次のように改める。
(3) 昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年昭島市条例第12号)の適用を受ける者
(昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の一部改正)
4 昭島市職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(平成2年昭島市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号を次のように改める。
(4) 昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年昭島市条例第12号)の適用を受ける者