○昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定による年齢層ごとの長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額
平成16年6月25日
教育長告示第1号
昭島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年昭島市教育委員会規則第2号)第4条及び第5条の規定に基づき、長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を次のように定める。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
25歳未満 | 5,333円 | 13,287円 |
25歳以上30歳未満 | 5,894円 | 13,958円 |
30歳以上35歳未満 | 6,233円 | 16,456円 |
35歳以上40歳未満 | 6,654円 | 19,157円 |
40歳以上45歳未満 | 6,893円 | 21,279円 |
45歳以上50歳未満 | 7,031円 | 24,269円 |
50歳以上55歳未満 | 6,792円 | 25,630円 |
55歳以上60歳未満 | 6,191円 | 24,976円 |
60歳以上65歳未満 | 5,009円 | 20,297円 |
65歳以上70歳未満 | 3,920円 | 15,558円 |
70歳以上 | 3,920円 | 13,287円 |
(一部改正〔平成19年教育長告示1号・20年1号・21年1号・22年1号・23年1号・25年1号・28年1号・29年1号〕)
附則
1 この告示は、平成16年7月1日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成16年7月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月27日教育長告示第1号)
1 この告示は、平成19年12月27日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定(以下「改正後の規定」という。)は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び適用日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
3 適用日からこの告示の施行の日の前日までの間における長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の適用については、改正後の規定中、「4,847円」とあるのは「5,046円」と、「5,744円」とあるのは「5,922円」と、「6,478円」とあるのは「6,580円」と、「7,062円」とあるのは「7,098円」と、「6,973円」とあるのは「7,043円」と、「6,479円」とあるのは「6,579円」と、「5,843円」とあるのは「6,042円」と、「21,164円」とあるのは「21,461円」と、「14,608円」とあるのは「15,535円」とする。
附則(平成20年8月1日教育長告示第1号)
1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成20年8月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月1日教育長告示第1号)
1 この告示は、平成21年6月1日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成21年7月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月1日教育長告示第1号)
1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成22年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月1日教育長告示第1号)
1 この告示は、平成23年6月1日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成23年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月1日教育長告示第1号)
1 この告示は、平成25年6月1日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成25年6月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月21日教育長告示第1号)
1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。
2 この告示による改正後の最低限度額欄及び最高限度額欄の規定は、平成28年8月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月31日教育長告示第1号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。