○昭島市立学校適正規模適正配置等審議会条例
平成11年9月29日
条例第18号
(設置)
第1条 昭島市立学校(以下「市立学校」という。)の教育環境を整備し、充実した学校教育の実現に資するため、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、昭島市立学校適正規模適正配置等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 市立学校の適正規模に関すること。
(2) 市立学校の適正配置に関すること。
(3) 市立学校の通学区域に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(1) 市立小学校の校長 2人以内
(2) 市立中学校の校長 1人以内
(3) 市立学校のPTA等関係者 2人以内
(4) 自治会関係者 2人以内
(5) 幼稚園、保育園関係者 2人以内
(6) 学識経験のある者 3人以内
(7) 公募による市民 3人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による教育委員会の諮問に係る答申を終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、審議会の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、学務担当課において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)