○昭島市公立学校学区に関する規則

昭和37年4月1日

教育委員会規則第1号

〔注〕平成26年8月から改正経過を注記した。

〔注〕平成27年11月から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、昭島市立学校に就学する児童及び生徒の就学の区域(以下「学区」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この規則において、学区とは、学校毎に定められた通学区域をいう。

第3条 小学校の学区は、別表第1のとおりとする。

2 中学校の学区は、別表第2のとおりとする。

第4条 学区内に住所を有する児童及び生徒は、当該学区内により就学しなければならない。

第5条 昭島市内に在学する児童及び生徒が当該学区外に住所を変更したときは、その保護者は直ちに転校の手続きをとらなければならない。

第6条 前2条の規定によらず、児童及び生徒を就学させようとする場合、その保護者は別記様式による「指定学校変更願」を提出して、昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得なければならない。

2 委員会は、前項の願いを承認したとき、又は承認しないときは願出者に通知するものとする。

第7条 就学指定の変更に関しては、相当の理由あるものを除き、原則としてこれを認めない。

第8条 この規則の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和43年11月11日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月12日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月6日教委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、郷地町(768番地 772番地を除く。)地域は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年1月17日教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年1月17日教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月14日教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月31日教委規則第7号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年1月14日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市公立学校学区に関する規則の規定は、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和57年1月6日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月30日教委規則第10号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年7月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年8月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市公立学校学区に関する規則の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年8月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市公立学校学区に関する規則の規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和62年8月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の昭島市公立学校学区に関する規則の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

(昭和63年7月29日教委規則第3号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成3年7月22日教委規則第3号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年7月24日教委規則第4号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年7月16日教委規則第6号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年9月21日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年11月17日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月21日教委規則第4号)

この規則は、平成16年度に入学する小学校及び中学校1年生から適用し、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年5月17日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市公立学校学区に関する規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に小学校に就学する者について適用する。

(平成26年8月22日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市公立学校学区に関する規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に小学校に就学する者について適用する。

(平成27年1月19日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月20日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市公立学校学区に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に中学校に就学する者について適用する。

(平成28年1月15日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月4日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の公立学校学区に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に中学校に就学する者について適用する。

(令和2年1月17日教委規則第2号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和6年7月22日教委規則第5号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1、第2及び別記様式 略

昭島市公立学校学区に関する規則

昭和37年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和43年11月11日 教育委員会規則第5号
昭和43年12月12日 教育委員会規則第6号
昭和48年12月10日 教育委員会規則第7号
昭和51年3月6日 教育委員会規則第1号
昭和53年1月17日 教育委員会規則第2号
昭和54年1月17日 教育委員会規則第1号
昭和55年1月14日 教育委員会規則第1号
昭和55年7月31日 教育委員会規則第7号
昭和56年1月14日 教育委員会規則第2号
昭和56年8月26日 教育委員会規則第7号
昭和57年1月6日 教育委員会規則第1号
昭和57年7月30日 教育委員会規則第10号
昭和58年7月30日 教育委員会規則第3号
昭和60年8月20日 教育委員会規則第4号
昭和61年8月29日 教育委員会規則第5号
昭和62年8月27日 教育委員会規則第2号
昭和63年7月29日 教育委員会規則第3号
平成3年7月22日 教育委員会規則第3号
平成4年7月24日 教育委員会規則第4号
平成5年7月16日 教育委員会規則第6号
平成6年9月21日 教育委員会規則第5号
平成12年11月17日 教育委員会規則第9号
平成15年8月21日 教育委員会規則第4号
平成16年2月20日 教育委員会規則第1号
平成24年5月17日 教育委員会規則第3号
平成26年8月22日 教育委員会規則第7号
平成27年1月19日 教育委員会規則第1号
平成27年11月20日 教育委員会規則第5号
平成28年1月15日 教育委員会規則第1号
平成28年3月18日 教育委員会規則第10号
平成31年1月4日 教育委員会規則第1号
令和2年1月17日 教育委員会規則第2号
令和6年7月22日 教育委員会規則第5号