○昭島市立学校の実施する見学等に関する規程
昭和51年4月1日
教育委員会訓令第1号
昭島市教育委員会所管学校の行う見学、遠足、旅行規程(昭和32年昭島市教育委員会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市立学校(以下「学校」という。)が実施する見学等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において見学等とは、次のとおりとする。
(1) 交通機関を用いた見学
(2) 交通機関を用いた遠足
(3) 修学旅行
(4) 宿泊を伴う移動教室
(5) その他校外学習
(一部改正〔平成20年教委訓令2号・26年教育長訓令4号〕)
(実施計画)
第3条 校長は、年間の見学等の実施計画に当たつては、次に定める基準により教育効果を十分達成するよう計画を立案するものとする。
(1) 交通機関を用いた見学及び遠足は、年度内2回を原則とする。
(2) 修学旅行は、次のとおりとする。
ア 小学校にあつては、第6学年とし、日帰りとする。ただし、昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)において必要と認めるときは、1泊を限度とすることができる。
イ 中学校にあつては、第3学年とし、72時間以内とする。
(3) 宿泊を伴う移動教室は、小学校高学年及び中学校各学年とし、それぞれ2泊3日以内とする。
(4) 交通機関を用いた見学及び遠足は集合から解散まで7時間45分以内とし、児童・生徒に負担がかからないよう配慮する。
(一部改正〔平成20年教委訓令2号・26年教育長訓令4号〕)
(留意事項)
第4条 校長は、前条の見学等の実施計画に当たつては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 目的地に即した具体的なねらい
(2) 現地学習の特性を生かすための教科と領域との関連及び指導法
(3) 教科の指導組織及び任務分担の明確化
(4) 安全、保健衛生、非行等に対する対策
(5) 情操を育てる場としての指導並びに集団行動及び共同生活を通しての体験学習
(6) 保護者の負担の軽減並びに保護者の理解及び協力
(7) すべての児童又は生徒が参加できるような計画
(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)
(届出)
第5条 校長は、交通機関を用いた見学及び遠足を実施するときは、実施日の7日前までに校外学習実施届(第1号様式)により委員会に届け出るものとする。
(一部改正〔平成26年教育長訓令4号〕)
(承認)
第6条 校長は、修学旅行並びに宿泊を伴う移動教室を実施するときは、実施日の14日前までに宿泊を伴う学校行事承認願(第2号様式)を提出し、委員会の承認を得なければならない。
(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)
(反省等)
第7条 校長は、見学等を実施したときは、速やかに当該見学等の評価及び反省を行い、次回の実施計画に役立てるように努めなければならない。
(一部改正〔平成26年教育長訓令4号〕)
(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)
附則
1 この訓令は、昭和51年4月1日から適用する。
2 昭島市教育委員会所管学校の行う見学、遠足、旅行規程(昭和32年昭島市教育委員会規程第2号)により調整した様式で用紙の現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成20年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)
(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)
(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)
(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)
(一部改正〔平成20年教委訓令2号〕)