○昭島市立学校施設設備使用条例
平成元年3月30日
条例第9号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
昭島市立学校施設設備使用条例(昭和38年昭島市条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、昭島市立学校の施設設備(以下「施設等」という。)を学校教育に支障のない範囲で社会教育その他の使用に供することについて必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 施設等を使用しようとする者は、昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(使用の許可)
第3条 委員会は、前条の使用の申請があったときは、あらかじめ当該学校の長の意見を聴いて支障がないと認めるときは、その使用の許可をするものとする。
2 委員会は、前項の許可に当たって管理上必要があると認めるときは、一定の条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第4条 委員会は、施設等の使用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成27年条例15号〕)
(使用料)
第5条 施設等の使用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、使用の許可を受ける際に納入しなければならない。ただし、委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、委員会は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の取消し等)
第8条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、又は使用の停止若しくは使用の許可の取消しをすることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(3) その他特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により、使用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。
(一部改正〔平成27年条例15号〕)
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成27年条例15号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
1 この条例の施行期日は、委員会規則で定める。
(平成元年4月教育委員会規則第3号で、同元年4月1日から、別表校庭夜間照明設備の項は、同元年5月1日から施行)
2 この条例施行日前に、改正前の昭島市立学校施設設備使用条例の規定に基づき使用の承認を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成3年3月29日条例第16号)
この条例は、委員会規則で定める日から施行する。
(平成3年3月教育委員会規則第1号で、同3年5月1日から施行)
附則(平成5年3月30日条例第10号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成5年5月教育委員会規則第5号で、同5年7月1日から施行)
附則(平成8年3月29日条例第5号)
この条例は、昭島市教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成8年4月教育委員会規則第3号で、同8年5月1日から施行)
附則(平成27年3月26日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭島市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成27年昭島市条例第14号)による廃止後の昭島市立拝島第四小学校の施設設備については、改正後の昭島市立学校施設設備使用条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により使用に供するものとする。この場合において、新条例第3条第1項及び昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例(平成16年昭島市条例第8号)別表の規定の適用については、同項中「あらかじめ当該学校の長の意見を聴いて」とあるのは「事務・事業に」と、同表中「
昭島市立学校施設設備使用条例(平成元年昭島市条例第9号)に規定する昭島市立学校の校庭及び体育館 |
」とあるのは「
昭島市立学校施設設備使用条例(平成元年昭島市条例第9号)に規定する昭島市立学校(昭島市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成27年昭島市条例第14号)による廃止後の昭島市立拝島第四小学校を含む。)の校庭及び体育館 |
」とする。
附則(平成27年12月17日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭島市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成27年昭島市条例第35号)による廃止後の昭島市立つつじが丘南小学校の施設設備については、改正後の昭島市立学校施設設備使用条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日から昭島市教育委員会規則で定める日までの間、なお従前の例により使用に供するものとする。この場合において、改正後の条例第3条第1項及び昭島市障害者の利用に係る公の施設等の使用料の減免に関する条例(平成16年昭島市条例第8号)別表の規定の適用については、同項中「あらかじめ当該学校の長の意見を聴いて」とあるのは「事務・事業に」と、同表中「
昭島市立学校施設設備使用条例(平成元年昭島市条例第9号)に規定する昭島市立学校の校庭及び体育館 |
」とあるのは「
昭島市立学校施設設備使用条例(平成元年昭島市条例第9号)に規定する昭島市立学校(昭島市立学校設置条例の一部を改正する条例(平成27年昭島市条例第35号)による廃止後の昭島市立つつじが丘南小学校を含む。)の校庭及び体育館 |
」とする。
(令和2年1月教委規則第1号で、同2年3月28日から施行)
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成27年条例15号・36号〕)
使用施設等 | 区分 | 使用料(1時間につき) | ||
校庭 | 昼間 | 300円 | ||
夜間 | 500円 | (ただし、夜間照明設備を使用するときは徴収しない。) | ||
体育館 | 昼間 | 500円 | ||
夜間 | 700円 | |||
校庭夜間照明設備 | 昭和中学校 | 半面 | 650円 | |
全面 | 1,300円 | |||
テニスコート1面 | 300円 | |||
つつじが丘小学校 | 650円 |
備考
1 区分の欄中昼間とは午前8時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後9時までとする。
2 使用施設等の欄中校庭夜間照明設備の使用時間は、午後7時から午後9時までとし、2時間単位で使用するものとする。