○昭島市学校給食共同調理場設置条例
昭和43年4月1日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 昭島市立学校において実施する学校給食の調理等の業務を効果的かつ能率的に処理する施設として、昭島市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 共同調理場は、東京都昭島市東町二丁目2番29号に置く。
(業務)
第3条 共同調理場は、昭島市立学校において実施する学校給食に関し、次の各号に掲げる業務を行なう。
(1) 学校給食の調理及び配送に関すること。
(2) 給食用物資の調達に関すること。
(3) 食器、食かん等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(4) その他昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において必要と認める業務
(職員)
第4条 共同調理場に場長その他の必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、共同調理場の管理に関する事項その他この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。