○昭和49年度における昭島市一般職の職員の給料の額の特例に関する条例
昭和49年6月13日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第4号。以下「給与条例」という。)および昭島市学校給食調理員の給与、勤務時間及び休暇の特例に関する条例(昭和43年条例第6号。以下「学校給食調理員給与等特例条例」という。)に規定する給料の額の特例を定めるものとする。
(給料の額)
第2条 給与条例別表第1および学校給食調理員給与等特例条例別表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に15,000円(以下「暫定付加給料」という。)を加えた額とする。
(適用除外)
第3条 給与条例第10条の2第2項および第14条に規定する給料の月額および別表第2に規定する給与月額並びに昭島市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年条例第1号)附則第5項に規定する給料の月額は、暫定付加給料を加えない額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 給与条例別表第1に規定する職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額は、市長が別に定める。
3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日までの間に給与条例および学校給食調理員給与等特例条例の規定に基づいて職員に支払われた給料は、この条例の規定による給料の内払とみなす。