○昭島市学校給食の実施に関する規則
令和6年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき昭島市立小学校(以下「小学校」という。)及び昭島市立中学校(以下「中学校」という。)(以下これらを「学校」という。)において実施する学校給食(以下「給食」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象者)
第2条 給食は、小学校の児童及び中学校の生徒(以下これらを「児童等」という。)に対して実施する。
(給食の実施日及び実施日数)
第3条 給食は、授業日の昼食時に実施するものとし、その年間実施日数は、小学校にあっては185日、中学校にあっては180日とする。
2 昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、前項の年間実施日数(以下「年間実施日数」という。)を超えて給食を実施することができる。
(給食の申込み)
第4条 給食を受ける児童等の保護者は、あらかじめ給食申込書を学校長を経由して教育委員会に提出するものとする。
(給食費の額)
第5条 学校給食法第11条第2項の規定により児童等の保護者が負担する学校給食費(以下「給食費」という。)のうち年間実施日数に係るものの額は、別表第1のとおりとする。
3 年度途中の転入、転出等により給食を受ける日数が月の所定の日数に満たない場合、年間実施日数が不足した場合その他教育委員会が相当の理由があると認めた場合は、別に定めるところにより給食費の額を日割りで算定することができる。
2 給食費の納入は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることが困難であると教育委員会が認めたときは、納入通知書により納入することができる。
(給食費の基準額)
第7条 給食費の1日の基準額は、別表第1に規定する区分ごとの給食費の月額に11を乗じ、年間実施日数で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、小数点以下第1位を四捨五入した額)とする。
(過納となった給食費の取扱い)
第8条 納入された給食費に過納があるときは、あらかじめ納入者の同意を得て、納入期限が到来していない当該年度中の給食費に充てることができる。
(教職員等に対して実施する給食)
第9条 市は、次に掲げる者に対し給食を実施することができる。
(1) 学校の教職員
(2) 学校及び昭島市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の職員(教職員を除く。以下同じ。)
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(給食実施計画表の作成等)
第10条 学校長は、毎年1月31日までに、翌年度の給食の実施に関する計画表を作成し、教育委員会に提出するものとする。
2 学校長は、毎月1日までに、その月に給食を受ける者の延べ人数等を把握し、教育委員会に報告するものとする。
3 学校長は、前項の規定により報告した事項について、その月の途中に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 給食費(月額) | |
小学校 | 低学年の児童 | 3,850円 |
中学年の児童 | 4,000円 | |
高学年の児童 | 4,150円 | |
中学校の生徒 | 4,700円 |
別表第2(第6条関係)
区分(対象月) | 納入期限 |
4月分 | 翌月31日 |
5月分 | 同月31日 |
6月分 | 同月30日 |
7月分 | 同月31日 |
8月分 | 同月31日 |
9月分 | 前月31日 |
10月分 | 前月30日 |
11月分 | 前月31日 |
12月分 | 前月30日 |
1月分 | 前月25日 |
2月分 | 前月31日 |
3月分 | 前月末日 |
超過給食費 | 実施した年度の2月末日 |
別表第3(第9条関係)