○昭島市学校給食の実施に関する規則

令和6年3月25日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき昭島市立小学校(以下「小学校」という。)及び昭島市立中学校(以下「中学校」という。)(以下これらを「学校」という。)において実施する学校給食(以下「給食」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食の対象者)

第2条 給食は、小学校の児童及び中学校の生徒(以下これらを「児童等」という。)に対して実施する。

(給食の実施日及び実施日数)

第3条 給食は、授業日の昼食時に実施するものとし、その年間実施日数は、小学校にあっては185日、中学校にあっては180日とする。

2 昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、前項の年間実施日数(以下「年間実施日数」という。)を超えて給食を実施することができる。

(給食の申込み)

第4条 給食を受ける児童等の保護者は、あらかじめ給食申込書を学校長を経由して教育委員会に提出するものとする。

(給食費の額)

第5条 学校給食法第11条第2項の規定により児童等の保護者が負担する学校給食費(以下「給食費」という。)のうち年間実施日数に係るものの額は、別表第1のとおりとする。

2 給食費のうち第3条第2項の規定により年間実施日数を超えて実施する給食に係るもの(以下「超過給食費」という。)の額は、1食につき、第7条に規定する給食費の基準額に相当する額とする。

3 年度途中の転入、転出等により給食を受ける日数が月の所定の日数に満たない場合、年間実施日数が不足した場合その他教育委員会が相当の理由があると認めた場合は、別に定めるところにより給食費の額を日割りで算定することができる。

(給食費の納入)

第6条 給食を受ける児童等の保護者は、毎年4月から翌年3月までの各月分の給食費及び超過給食費を別表第2に定める納入期限までに納入するものとする。ただし、年度途中の転入等の理由により、同表に定める納入期限までに納入することができない給食費があるときは、その納入期限は、教育委員会が別に定める。

2 給食費の納入は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることが困難であると教育委員会が認めたときは、納入通知書により納入することができる。

(給食費の基準額)

第7条 給食費の1日の基準額は、別表第1に規定する区分ごとの給食費の月額に11を乗じ、年間実施日数で除して得た額(1円未満の端数が生じたときは、小数点以下第1位を四捨五入した額)とする。

(過納となった給食費の取扱い)

第8条 納入された給食費に過納があるときは、あらかじめ納入者の同意を得て、納入期限が到来していない当該年度中の給食費に充てることができる。

(教職員等に対して実施する給食)

第9条 市は、次に掲げる者に対し給食を実施することができる。

(1) 学校の教職員

(2) 学校及び昭島市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の職員(教職員を除く。以下同じ。)

(3) その他教育委員会が必要と認める者

2 前項の規定に基づき給食を受ける者(次項において「教職員等」という。)が負担する給食費に相当する経費のうち年間実施日数に係るものの額は、別表第3に定めるとおりとする。

3 第3条から前条まで(第5条第1項を除く。)の規定は、教職員等について準用する。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第1号及び第2号に掲げる者で非常勤のもの、試食会の参加者その他の臨時に給食を受ける者の給食の申込み、給食費に相当する経費の額及び納入方法等については、教育委員会が別に定める。

(給食実施計画表の作成等)

第10条 学校長は、毎年1月31日までに、翌年度の給食の実施に関する計画表を作成し、教育委員会に提出するものとする。

2 学校長は、毎月1日までに、その月に給食を受ける者の延べ人数等を把握し、教育委員会に報告するものとする。

3 学校長は、前項の規定により報告した事項について、その月の途中に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(給食費の納入に関する特例措置)

2 給食を受ける児童等の保護者が第6条第1項の規定により納入すべき給食費については、当分の間、同項の規定にかかわらず、納入することを要しない。

別表第1(第5条関係)

区分

給食費(月額)

小学校

低学年の児童

3,850円

中学年の児童

4,000円

高学年の児童

4,150円

中学校の生徒

4,700円

別表第2(第6条関係)

区分(対象月)

納入期限

4月分

翌月31日

5月分

同月31日

6月分

同月30日

7月分

同月31日

8月分

同月31日

9月分

前月31日

10月分

前月30日

11月分

前月31日

12月分

前月30日

1月分

前月25日

2月分

前月31日

3月分

前月末日

超過給食費

実施した年度の2月末日

別表第3(第9条関係)

区分

給食費に相当する経費(月額)

第9条第1号に掲げる者

小学校の教職員

小学校高学年の児童に適用する給食費の月額に相当する額に別に定める額を加算した額

中学校の教職員

中学校の生徒に適用する給食費の月額に相当する額に別に定める額を加算した額

第9条第2号に掲げる者

共同調理場の職員及び小学校の給食調理業務に従事する職員

小学校の教職員に準ずる額

中学校の給食調理業務に従事する職員

中学校の教職員に準ずる額

第9条第3号に掲げる者

教職員に準ずる額

昭島市学校給食の実施に関する規則

令和6年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)