○昭島市奨学金等支給条例
平成29年6月30日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程に限る。)(以下これらを「高等学校等」という。)に進学し、引き続き在学する者のうち、学習意欲がありながら、経済的理由により修学が困難なものに対し、修学のため必要な学資金(授業料以外の学費に充てるものに限る。)として奨学金及び入学準備金(以下「奨学金等」という。)を支給し、もって社会に貢献し得る人材を育成することを目的とする。
(受給資格)
第2条 奨学金等の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) その者と同居し、かつ、その生計を維持する者(以下「保護者」という。)が第4条の規定による出願の日の属する年度の4月1日から引き続き昭島市の区域内に住所を有していること。ただし、昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 高等学校等に進学し、引き続き在学する者であること。
(3) 学習意欲があり、かつ、生活態度が良好であること。
(4) 経済的理由により修学が困難であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(6) 他から奨学金等と同種の給付金の支給を受ける資格を有する者にあっては、奨学金等に相当するものの支給額がそれぞれ次条第1項各号に規定する額に満たないこと。
(1) 入学準備金 80,000円
(2) 奨学金 月額20,000円
2 入学準備金は、奨学生が高等学校等に入学する年度の前年度の3月に奨学生に支給する。
3 奨学金は、奨学生の在学する高等学校等の正規の修業期間において、毎年度7月に6箇月分を、10月及び1月にそれぞれ3箇月分を奨学生に支給する。
(一部改正〔令和4年条例11号〕)
(出願)
第4条 奨学金等の支給を受けようとする者(以下「候補者」という。)の保護者は、当該候補者が高等学校等に進学しようとする年度の前年度において教育委員会規則で定める期間内に、教育委員会に願書を提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により奨学生を決定したときは、その旨を当該奨学生の保護者に通知するものとする。
(一部改正〔令和4年条例11号〕)
(届出)
第6条 奨学生の保護者は、当該奨学生が高等学校等への入学の許可を受けたときは、入学の手続が完了した後、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 奨学生の保護者は、毎年度、教育委員会規則で定める期日までに、第2条に規定する当該奨学生の受給資格に係る現況について、教育委員会に届け出なければならない。
(奨学金等の支給の停止等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金等の支給を停止し、又は中止することができる。この場合において、教育委員会は、既に支給した奨学金等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条に規定する受給資格を欠くこととなったとき。
(2) 正当な理由がなく前条の規定による届出をしなかったとき。
(3) 負傷、疾病等により学業を続けることができなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により奨学金等の支給を受けたとき。
(5) 奨学金等を他の目的で使用したとき。
(6) その他奨学生として適当でないと教育委員会が認めるとき。
(選考委員会)
第8条 奨学生の選考その他この条例に基づく奨学金等支給事業を適正かつ円滑に行うため、選考委員会を設置する。
2 選考委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市奨学金等支給条例第3条第1項第2号の規定は、令和4年10月以後の月分の奨学金の支給について適用し、同年9月以前の月分の奨学金の支給については、なお従前の例による。