○昭島市奨学生選考委員会規則

平成29年8月17日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島市奨学金等支給条例(平成29年昭島市条例第19号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、昭島市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項等)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 条例第5条第1項の規定による奨学生の決定に関すること。

(2) その他教育委員会が必要と認める事項

2 前項第1号の決定のために必要な選考基準は、教育委員会が別に定める。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員長及び委員8人をもって組織する。

2 委員長は教育長の職にある者を、委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 学校教育部長の職にある者

(2) 学校教育部指導課長の職にある者

(3) 市立中学校の校長の職にある者のうちから教育長が委嘱する者 6人

(委員長の職務)

第4条 委員長は選考委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、学校教育部長の職にある者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、選考委員会の議長となる。

4 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(会議の非公開)

第6条 選考委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。

(一部改正〔令和4年教委規則1号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

昭島市奨学生選考委員会規則

平成29年8月17日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年8月17日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号