○昭島市奨学生選考委員会規則
平成29年8月17日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市奨学金等支給条例(平成29年昭島市条例第19号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、昭島市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項等)
第2条 選考委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(1) 条例第5条第1項の規定による奨学生の決定に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認める事項
2 前項第1号の決定のために必要な選考基準は、教育委員会が別に定める。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員長及び委員8人をもって組織する。
2 委員長は教育長の職にある者を、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学校教育部長の職にある者
(2) 学校教育部指導課長の職にある者
(3) 市立中学校の校長の職にある者のうちから教育長が委嘱する者 6人
(委員長の職務)
第4条 委員長は選考委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、学校教育部長の職にある者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、選考委員会の議長となる。
4 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(会議の非公開)
第6条 選考委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。
(一部改正〔令和4年教委規則1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。