○昭島市社会教育委員設置条例

昭和35年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき昭島市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(定数)

第2条 委員の定数は、10人以内とする。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者 2人以内

(2) 社会教育の関係者 3人以内

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 1人以内

(4) 学識経験のある者 2人以内

(5) 公募による市民 2人以内

(追加〔平成26年条例7号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 特別の事由があると認めるとき、教育委員会は、委員を解嘱することができる。

3 委員が欠けたとき、教育委員会は、これを補充することができる。

4 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、非常勤とする。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に昭島市社会教育委員である者は、改正後の昭島市社会教育委員設置条例第3条で定める委員の委嘱の基準により委嘱されたものとみなす。

昭島市社会教育委員設置条例

昭和35年4月1日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第7号