○昭島市社会教育委員設置条例
昭和35年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき昭島市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(一部改正〔平成26年条例7号〕)
(定数)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
(一部改正〔平成26年条例7号〕)
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者 2人以内
(2) 社会教育の関係者 3人以内
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 1人以内
(4) 学識経験のある者 2人以内
(5) 公募による市民 2人以内
(追加〔平成26年条例7号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 特別の事由があると認めるとき、教育委員会は、委員を解嘱することができる。
3 委員が欠けたとき、教育委員会は、これを補充することができる。
4 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、非常勤とする。
(一部改正〔平成26年条例7号〕)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(一部改正〔平成26年条例7号〕)
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に昭島市社会教育委員である者は、改正後の昭島市社会教育委員設置条例第3条で定める委員の委嘱の基準により委嘱されたものとみなす。