○昭島市社会教育教材用具貸出規程
昭和39年7月25日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、昭島市教育委員会が管理する別表の社会教育教材用具(以下「教材等」という。)の貸出について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 教材等は、昭島市の社会教育並びに学校教育の目的を達成するために使用するものとする。
(使用申請)
第3条 教材等を使用しようとするときは、別記様式1により使用の申請を原則として、希望する日の1週間前までに提出するものとする。
(映写機操作取扱者)
第4条 この規程による映写機の操作取扱者は16ミリ発声映写機操作の講習会修了証を有する者に限る。
(報告)
第5条 教材等使用した後、使用状況等別記様式2により報告しなければならない。
(細則)
第6条 この規程の施行について別に必要が生じたときは、教育委員会教育長がその都度これを定める。
附則
この規程は、昭和39年7月28日から施行する。
別表および様式 略