○昭島市青少年問題協議会条例

昭和33年2月20日

条例第2号

〔注〕平成19年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、市に市長の附属機関として昭島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員25人以内をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員 2人以内

(2) 学識経験のある者 19人以内

(3) 関係行政庁の職員 4人以内

(一部改正〔平成19年条例10号〕)

(委員の任期)

第3条 前条第3項第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を任命することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の権限並びに副会長の設置及び権限)

第4条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

2 協議会に副会長を置く。

3 副会長は、委員が互選する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長にともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(一部改正〔平成19年条例10号〕)

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

(定足数及び表決権)

第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、協議会の議決により非公開とすることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月8日条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)~(3) (略)

(4) 第12条中昭島市青少年問題協議会条例第2条第1項及び第3項改正の規定 平成13年7月1日

(5)~(7) (略)

(平成19年6月18日条例第10号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

昭島市青少年問題協議会条例

昭和33年2月20日 条例第2号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年2月20日 条例第2号
昭和48年4月5日 条例第13号
昭和55年3月31日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年12月8日 条例第35号
平成13年3月8日 条例第3号
平成19年6月18日 条例第10号