○昭島市青少年委員設置条例

昭和35年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 青少年教育の振興を図るため、昭島市に青少年委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、次の職務に従事する。

(1) 青少年の余暇指導に関すること。

(2) 青少年団体の育成に関すること。

(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。

(4) 官公署、学校及び青少年団体相互の連絡に関すること。

(5) その他青少年教育の振興に関すること。

(委嘱)

第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接携わり、かつ、相当な実績をあげている者のうちから、昭島市教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けたときは、補欠委員をおくことができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、昭島市教育委員会が定める。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

昭島市青少年委員設置条例

昭和35年4月1日 条例第4号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第4号
昭和50年3月29日 条例第8号
昭和57年3月29日 条例第18号