○昭島市青少年委員設置条例
昭和35年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 青少年教育の振興を図るため、昭島市に青少年委員(以下「委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員は、次の職務に従事する。
(1) 青少年の余暇指導に関すること。
(2) 青少年団体の育成に関すること。
(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。
(4) 官公署、学校及び青少年団体相互の連絡に関すること。
(5) その他青少年教育の振興に関すること。
(委嘱)
第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接携わり、かつ、相当な実績をあげている者のうちから、昭島市教育委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けたときは、補欠委員をおくことができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、昭島市教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。