○昭島市民会館条例

昭和57年1月27日

条例第8号

(目的及び設置)

第1条 市民の教養を高め、地域社会の文化活動の高揚を図り、もつて市民福祉の増進に寄与することを目的とし、昭島市民会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館の位置は、次のとおりとする。

昭島市つつじが丘三丁目7番7号

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 施設の利用公開に関すること。

(2) 市民の文化活動及び福祉の増進を推進するための自主事業

(3) 前2号のほか、目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで。

(利用の承認)

第6条 会館を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、利用の承認をするに当たつて管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第7条 市長は、会館の利用について次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の承認をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 会館の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用の承認を受ける際に納入しなければならない。ただし、付属設備及び物品(以下「付属設備等」という。)については、利用する日までに納入することができる。

(付属設備等の使用料の免除)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、付属設備等の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の取消等)

第12条 市長は、会館の利用について次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用の停止若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、会館の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、施設又は付属設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定により原状回復の義務を怠つた場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長はやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第15条 会館に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年7月規則第11号で、同57年7月1日から施行)

(平成元年3月17日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の昭島市民会館条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

利用区分

使用料

土曜日、日曜日及び休日

午前

44,000円

午後

90,000

夜間

113,000

全日

225,000

その他の日

午前

29,000

午後

81,000

夜間

99,000

全日

191,000

備考

1 利用区分中の午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後10時まで、全日とは午前9時から午後10時までとする。

2 利用時間の延長は、管理上支障がない場合に限り承認し、1時間につき、利用の承認をした利用区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)の100分の30を加算する。この場合において、午前及び午後を引き続き利用するときは午後、午後及び夜間を引き続き利用し、又は全日利用するときは夜間の利用区分に係る使用料を基準に100分の30を加算する。

3 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き利用する承認を受けたときの各利用区分の間の時間については、使用料を徴収しない。

4 利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合における使用料は、基本使用料(入場料を徴収する利用区分に係るものに限る。)に次の各号に掲げる率で算出した額を加算する。

(1) 入場料の最高額が1人当たり500円を超え1,000円以下であるときは、100分の60

(2) 入場料の最高額が1人当たり1,000円を超え2,000円以下であるときは、100分の80

(3) 入場料の最高額が1人当たり2,000円を超え3,000円以下であるときは、100分の100

(4) 入場料の最高額が1人当たり3,000円を超えるときは、100分の130

5 次の各号に掲げる用途で利用する場合における使用料は、基本使用料(準備に要する利用区分に係るものを除く。)の100分の50を加算する。

(1) テレビの公開放映及び公開録画

(2) ラジオの公開放送及び公開録音

(3) 営業を目的とする録画及び録音

(4) 営業を目的とする団体の宣伝行為

6 舞台のみを利用する場合における使用料は、基本使用料(舞台のみを利用する利用区分に係るものに限る。)の100分の70とする。

7 付属設備等を利用するときは、それぞれにつき午前、午後及び夜間の利用区分ごとに23,000円の範囲内で規則で定める額を加算する。

8 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

昭島市民会館条例

昭和57年1月27日 条例第8号

(平成9年7月1日施行)