○昭島市公民館条例

昭和57年1月27日

条例第9号

(目的及び設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第24条の規定に基づき昭島市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 公民館の位置は、次のとおりとする。

昭島市つつじが丘三丁目7番7号(昭島市民会館内)

(事業)

第3条 公民館は、法第22条に規定する事業のほか、公民館の目的達成のため必要な事業を行うことができる。

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、昭島市教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この日の後の最初の休日以外の日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(利用の承認)

第6条 公民館を利用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、利用の承認をするに当たつて管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不承認)

第7条 委員会は、公民館の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 公民館の利用については、第3条に規定する事業を除き、別表第1に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用の承認を受ける際に納入しなければならない。ただし、付属設備及び物品(以下「付属設備等」という。)については、利用する日までに納入することができる。

(付属設備等の使用料の免除)

第9条 委員会は、特に必要があると認めるときは、付属設備等の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、委員会は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の取消等)

第12条 委員会は、公民館の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、公民館の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により利用を停止され、又は利用の承認を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償)

第14条 利用者は、施設又は付属設備等をき損し、又は滅失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。前条の規定による原状回復の義務を怠つた場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会はやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(食堂施設の使用)

第15条 食堂施設を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による食堂施設の使用については、別表第2に定める使用料を徴収する。

(職員)

第16条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年7月規則第11号で、同57年7月1日から施行)

(平成元年3月17日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の昭島市公民館条例の規定により、既に利用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成16年9月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに納入すべき使用料のうち施行日以後の利用に係るものについては、改正後の昭島市公民館条例別表第1の規定により徴収する。

別表第1(第8条関係)

施設区分

利用区分

使用料




小ホール

土曜日、日曜日及び休日

午前

4,600

午後1

6,000

午後2

6,600

夜間

7,800

全日

21,000

その他の日

午前

3,500

午後1

5,200

午後2

5,800

夜間

6,900

全日

18,400

音楽室

午前


1,400

午後1


1,500

午後2


1,700

夜間


2,100

全日


5,300

実習室

午前


1,500

午後1


1,700

午後2


1,900

夜間


2,200

全日


5,900

美術工芸室

午前


900

午後1


1,000

午後2


1,100

夜間


1,300

全日


3,500

集会室

午前


2,000

午後1


2,200

午後2


2,400

夜間


2,900

全日


7,800

第一会議室

午前

半室

800

全室

1,600

午後1

半室

900

全室

1,800

午後2

半室

1,000

全室

2,000

夜間

半室

1,200

全室

2,400

全日

半室

3,000

全室

6,000

第二会議室及び第三会議室

午前


800

午後1


900

午後2


1,000

夜間


1,200

全日


3,100

学習・会議室

午前


1,500

午後1


1,700

午後2


1,900

夜間


2,200

全日


6,000

第一和室

午前


700

午後1


700

午後2


800

夜間


1,000

全日


2,600

第二和室

午前


800

午後1


900

午後2


1,000

夜間


1,200

全日


3,200

展示室

全日


3,100

備考

1 利用区分中の午前とは午前9時から正午まで、午後1とは午後1時から午後4時まで、午後2とは午後4時から午後7時まで、夜間とは午後7時から午後10時まで、全日とは午前9時から午後10時までとする。

2 小ホールの利用時間の延長は、管理上支障がない場合に限り承認し、1時間につき、利用の承認をした利用区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)の100分の30を加算する。この場合において、2以上の利用区分を引き続き利用するときは当該2以上の利用区分中の最後の利用区分、全日利用するときは夜間の利用区分に係る使用料を基準に100分の30を加算する。

3 午前及び午後1を引き続き利用する承認を受けたときの各利用区分の間の時間については、使用料を徴収しない。

4 利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴収する場合における使用料は、基本使用料(入場料を徴収する利用区分に係るものに限る。)に次に掲げる率で算出した額を加算する。

(1) 入場料の最高額が1人当たり500円を超え1,000円以下であるときは、100分の60

(2) 入場料の最高額が1人当たり1,000円を超え2,000円以下であるときは、100分の80

(3) 入場料の最高額が1人当たり2,000円を超え3,000円以下であるときは、100分の100

(4) 入場料の最高額が1人当たり3,000円を超えるときは、100分の130

5 小ホールを次に掲げる用途で利用する場合における使用料は、基本使用料(準備に要する利用区分に係るものを除く。)に100分の50を加算する。

(1) テレビの公開放映及び公開録画

(2) ラジオの公開放送及び公開録音

(3) 営業を目的とする録画及び録音

(4) 営業を目的とする団体の宣伝行為

6 付属設備等を利用するときは、それぞれにつき午前、午後1、午後2及び夜間の利用区分ごとに20,000円の範囲内で委員会規則で定める額を加算する。

7 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

別表第2(第15条関係)

種別

使用料

食堂

月額100,000円の範囲内で委員会が定める額

昭島市公民館条例

昭和57年1月27日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)