○昭島市公民館運営審議会条例

昭和57年1月27日

条例第10号

〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 昭島市公民館の運営に関し必要な事項を審議するため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第29条第1項の規定に基づき、昭島市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成24年条例8号〕)

(所掌事項)

第2条 審議会は、館長の諮問に応じ、昭島市公民館における各種事業の企画実施について必要な事項を調査審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。

(一部改正〔平成24年条例8号〕)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから昭島市教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者 1人以内

(2) 社会教育の関係者 5人以内

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 1人以内

(4) 学識経験のある者 1人以内

(5) 公募による市民 2人以内

(一部改正〔平成24年条例8号〕)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 昭島市教育委員会は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第8条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、昭島市公民館において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、昭島市教育委員会が別に定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年7月規則第11号で、同57年7月1日から施行)

(平成12年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の昭島市公民館運営審議会条例第4条の規定による昭島市公民館運営審議会の委員の委嘱を受けている者は、改正後の昭島市公民館運営審議会条例第4条の規定による審議会の委員の委嘱を受けたものとみなす。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成24年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に昭島市公民館運営審議会の委員である者は、改正後の昭島市公民館運営審議会条例第4条で定める委員の委嘱の基準により委嘱されたものとみなす。

昭島市公民館運営審議会条例

昭和57年1月27日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)