○昭島市民会館・公民館に勤務する職員の勤務を要しない日、勤務時間の割振り等に関する規程
平成4年7月30日
教育委員会教育長訓令第3号
〔注〕平成18年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市民会館・公民館に勤務する職員の勤務を要しない日、勤務時間の割振り等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成21年教育長訓令6号〕)
(勤務を要しない日)
第2条 勤務を要しない日は、火曜日及び日曜日又は月曜日とする。ただし、日曜日又は月曜日については、生涯学習部長(以下「部長」という。)が別に定める。
(勤務時間の割振り)
第3条 勤務時間の割振りは、第一班及び第二班の2班に分け、それぞれ次のとおりとする。
(1) 第一班 第1週(水曜日から日曜日までの5日間)及び第2週(水曜日から土曜日まで及び月曜日の5日間)を周期とし、その時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 第二班 第1週(水曜日から土曜日まで及び月曜日の5日間)及び第2週(水曜日から日曜日までの5日間)を周期とし、その時間は、午前8時30分から午後5時15分まで
(休憩時間)
第4条 休憩時間は、勤務時間中1時間とし、その時限は、生涯学習部長が定める。
(全部改正〔平成21年教育長訓令6号〕)
(休日の取扱い)
第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)が火曜日に当たるときは、この日の後の最初の祝日法による休日以外の日を休日とする。
2 月曜日が祝日法による休日に当たるときは、その日が勤務を要しない日に割振られた職員については、その日の前後2週間の期間内の他の日に勤務を免除することができる。
(全部改正〔平成18年教育長訓令3号〕、一部改正〔平成21年教育長訓令6号〕)
附則
1 この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
2 昭島市民会館及び昭島市公民館に勤務する職員の勤務を要しない日の指定及び勤務時間の割振り等に関する規程(平成3年昭島市教育委員会教育長訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成18年2月20日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教育長訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。