○昭島市民図書館条例

昭和48年4月5日

条例第12号

〔注〕平成30年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 昭島市に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 昭島市民図書館

位置 昭島市つつじが丘三丁目3番15号

2 図書館に次の分館を置く。

名称

位置

昭島市民図書館昭和分館

昭島市松原町一丁目2番25号

昭島市民図書館緑分館

昭島市緑町四丁目13番26号

3 図書館に次の分室を置く。

名称

位置

昭島市民図書館やまのかみ分室

昭島市拝島町三丁目10番3号

(一部改正〔平成30年条例12号・13号・令和元年24号〕)

(事業)

第3条 図書館は、図書館法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚資料、地域資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の貸出し及び閲覧

(3) 読書案内、読書相談及び調査研究の支援

(4) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(6) 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会の提供及び奨励

(7) 他の図書館との連絡及び協力並びに図書館資料の相互貸借

(8) 学校その他の教育機関との連絡及び協力

(9) 地域において読書活動を行う団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(10) 国際交流及び多文化共生に資する事業

(11) 移動図書館の運営

(12) その他図書館の目的達成のために昭島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(追加〔平成30年条例13号〕)

(開館時間)

第4条 図書館(分館及び分室を除く。)の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前10時から午後6時まで

(2) 火曜日から金曜日まで(休日を除く。) 午前10時から午後8時まで

2 分館及び分室の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日並びに休日 午前10時から午後5時まで

(2) 火曜日、水曜日及び金曜日(それぞれ休日を除く。) 午前10時から午後6時まで

(3) 木曜日(休日を除く。) 正午から午後6時まで

3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前2項の開館時間を変更することができる。

(一部改正〔平成30年条例12号〕、追加〔平成30年条例13号〕、一部改正〔令和元年条例24号〕)

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、この日が休日に当たるときは、この日の後の最初の休日以外の日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 1年のうち15日以内で教育委員会が定める特別整理日

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(追加〔平成30年条例13号〕)

(貸出しの登録)

第6条 図書館資料の貸出しを受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ登録を受けなければならない。

(追加〔平成30年条例13号〕)

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、図書館の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は図書館資料を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他不適当と認めるとき。

(追加〔平成30年条例13号〕)

(損害賠償)

第8条 図書館を利用するものは、その施設、附属設備又は物品を毀損し、又は滅失したときは、教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 図書館を利用するものは、図書館資料を汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもつて賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔平成30年条例13号〕)

(指定管理者による管理)

第9条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。

(追加〔平成30年条例13号〕)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 図書館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 教育委員会の承認を得て行う自主事業の運営に関する業務

(4) その他教育委員会が特に必要と認める業務

(追加〔平成30年条例13号〕)

(指定管理者に関する読替え)

第11条 第9条の規定により教育委員会が指定管理者に図書館の管理を行わせる場合においては、第7条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成30年条例13号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成30年条例13号〕)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和48年5月規則第7号で、同48年5月12日から施行)

(昭和50年7月2日条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和50年7月規則第9号で、同50年7月20日から施行)

(平成4年3月30日条例第9号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年4月規則第11号で、同4年4月17日から施行)

(平成5年3月30日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年6月規則第19号で、同5年7月1日から施行)

(平成11年3月30日条例第10号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成11年4月教委規則第6号で、同11年4月8日から施行)

(平成30年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)

(令和2年1月教委規則第3号で、同2年3月28日から施行)

(平成30年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(昭島市市民図書館協議会条例の一部改正)

2 昭島市市民図書館協議会条例(昭和48年昭島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

昭島市民図書館協議会条例

第1条中「昭島市市民図書館」を「昭島市民図書館」に改める。

(令和元年12月24日条例第24号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和2年1月教委規則第4号で、同2年3月28日から施行)

昭島市民図書館条例

昭和48年4月5日 条例第12号

(令和2年3月28日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年4月5日 条例第12号
昭和50年7月2日 条例第17号
平成4年3月30日 条例第9号
平成5年3月30日 条例第12号
平成11年3月30日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第12号
平成30年3月30日 条例第13号
令和元年12月24日 条例第24号
令和6年12月19日 条例第35号